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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 不動産物権変動】

 

・AからB、BからCに甲土地が順次売却され、それぞれその売買代金が支払われたが、所有権の登記名義がAのままである。この場合であっても、Cは、Aに対し、所有権の取得を主張することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、〇(正しい)です。

 

Cは元の所有者であるAに対し、登記なくして所有権を主張できるので、正しい記述です二重丸

 

 

今回も第三者に関するテーマ。

 

 

昨日のブログでもお伝えしましたが、ある人物が第三者に該当する場合、その者に対しては、登記がないと勝てませんでした。

 

 

では、今日の問題はどうでしょう??

 

 

構図としては…

 

 

元の所有者A   VS 現所有者C

 

 

Aのことを前主、Cのことを後主と呼ぶこともあります。

 

 

A:「あんた誰?? Bのことは知っているけど、あんたのことは知らん。登記もオレにあるし、引渡しはしないよ~口笛

 

 

C:「いやいや、あんた元の売主じゃないか。もうBに売り払ってるから所有者じゃないだろむかっ 僕はBから購入したその不動産の所有者だ! 早く引き渡せムキー

 

 

どっちの言い分が通るか。

 

 

泥沼プロレスになりそうな気もしますが…

 

 

これは、Cの言い分が認められます。

 

 

つまり、Cの勝ち♪

 

 

AとCは、対抗関係とはならず、Cは、登記なくしてAに所有権を主張できます(対抗できる)。

 

 

 

Aは、売主ですから、引渡しをしたり登記を移す当然の義務がある。

 

 

もし、Cが対抗できないとなると理不尽ですよね…。

 

 

なので、AとCは、売買契約における当事者(同様)の関係になると考えてください。

 

 

出題頻度は高めなので、これを機にしっかり押さえましょうニコニコ

 

 

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