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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 共有】
・共有物の管理に関する事項は、共有物の管理者の選任及び解任を除き、各共有者の持分の価格に従い、その過半数で決する。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
管理者の選任・解任も、管理行為に含まれます。
したがって、「共有物の管理者の選任及び解任を除き」としている点が誤りです
今回は、共有物の管理等がテーマ。
昨年の改正点もあるので、注意してくださいね
民法は、共有が大キライ
なぜなら、1つものを2人以上で所有するとなると、後にトラブルが起こりやすいから。
夫婦や兄弟でさえ、今は仲が良くても、将来はどうなるかわかりません。
兄妹は他人の始まりと言うくらいですから…
民法はその辺も理解して、共有についてキチっとルールを決めています。
共有者は、共有物全体に対して保存行為・管理行為・変更行為をすることができます。
① 保存行為
➔ 共有物の現状を維持する行為(具体例:共有物の修繕、不法占拠者に対する妨害排除請求・損害賠償請求)
② 管理行為
➔ 共有物を利用・改良する行為(具体例:共有物の管理者の選任および解任、短期での賃借権等の設定)
※管理者の選解任や短期賃借権等の設定は、昨年の改正により条文に明記されました。
③ 変更行為(重大な変更)
➔ 共有物の形や性質を変える行為(具体例:土地の用途変更、共有物の建替え、増築・改築)
そして①~③の要件として…
①(保存行為)は、各共有者が単独ですることができます。
②(管理行為)は、各共有者の持分の過半数ですることができます。
≪持分の過半数の意味について≫
たとえば、別荘をA・B・Cが共有してい、Aの持分が4/7、Bの持分が2/7、Cの持分が1/7だとしましょう。
そして、この別荘の賃貸を3人で考え、Aが賛成、B・Cが反対しました。
頭数だと反対2・賛成1です。しかし、頭数で決定するわけではなく、あくまで持分が基準となります。
なので、4/7という過半数の持分を有するAの意見(賛成)が通ります。
③(変更行為 重大な変更)は、共有者全員の同意が必要です。
※昨年の改正により、変更行為は、重大な変更とそうでない変更(軽微な変更)に区別されました。
重大な変更=その形状又は効用の著しい変更を伴わないものを除く。
言い回しに慣れるようにしましょう!
上記は、共有で大事なテーマなので、①~③の具体例と要件をしっかり押さえましょう
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