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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 相隣関係】

 

・他の土地に囲まれて公道に通じない土地の所有者は、公道に至るため、その土地を囲んでいる他の土地を通行することができるが、その通行権を有する者は、その通行する他の土地の損害に対して償金を支払わなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆



チ、




チ、




チ、




チ、




チ、




チ、





チ、





チ、




チ、




チ、





正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおり、償金は支払う必要があります。

 

 

今回は、いわゆる「囲繞地(いにょうち)通行権」の問題。

 

 

自分の敷地が他の土地に囲まれていて、公道に出られない場合、その土地を囲んでいる土地の一部を利用させてもらい、通行することができますチョキ

 

 

なお、囲まれている土地のことを「袋地」、囲んでいる土地を「囲繞地」と呼びます。

 

 

もちろん、袋地の所有者は、好き勝手に囲繞地を通行できるわけではなく、その通行権者にとって必要で、かつ、他の土地のために損害が最も少ない方法を選ばないといけません。

 

 

「オレには囲繞地通行権あるんだから、好きに通らせてもらうからな~グラサン」は、乱暴すぎ。

 

 

例えば、Bは、Aの土地の一部を利用させてもらい、私道等を設けることで公道に出ることができます。

 

 

もちろん、タダで利用することはできないため、Bは、償金を払う必要はあります¥

 

 

上記の基本はしっかり理解しましょうね!

 

 

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