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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 相隣関係】

 

・土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができるが、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、その枝を切り取ることができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおり二重丸

 

 

今回は、相隣関係の定番テーマですが、去年の改正点です。

 

 

お隣さんの木の枝が越境してきた場合は、勝手に切り取ることはできません。

 

 

これが大原則。

 

 

それは、所有者に切除させて矯正させる余地があるため。

 

 

また、越境してきたからといっても、その枝はお隣さんに所有権があります。

 

 

木枝はその隣地の人が大切に育てていて、超高価なものかもしれません…ガーン

 

 

「おい、それはウチが育てていた大切な木なんだよ、なんてことしてくれたんだムキー

 

 

と、揉める可能性も出てきます。

 

 

しかし、去年の改正により、次の①~③の場合、例外的に土地の所有者が切り取ることができるようになりました👇

 

 

竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき

 


竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき

 


急迫の事情があるとき

 

 

そこまで内容は難しくありませんが、原則と例外をチェックしておきましょうチョキ

 

 

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