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基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 相隣関係】
・土地の所有者は、隣地の竹木の枝が境界線を越えるときは、その竹木の所有者に、その枝を切除させることができるが、竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないときは、その枝を切り取ることができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおり
今回は、相隣関係の定番テーマですが、去年の改正点です。
お隣さんの木の枝が越境してきた場合は、勝手に切り取ることはできません。
これが大原則。
それは、所有者に切除させて矯正させる余地があるため。
また、越境してきたからといっても、その枝はお隣さんに所有権があります。
木枝はその隣地の人が大切に育てていて、超高価なものかもしれません…
「おい、それはウチが育てていた大切な木なんだよ、なんてことしてくれたんだ」
と、揉める可能性も出てきます。
しかし、去年の改正により、次の①~③の場合、例外的に土地の所有者が切り取ることができるようになりました👇
①竹木の所有者に枝を切除するよう催告したにもかかわらず、竹木の所有者が相当の期間内に切除しないとき。
②竹木の所有者を知ることができず、又はその所在を知ることができないとき。
③急迫の事情があるとき。
そこまで内容は難しくありませんが、原則と例外をチェックしておきましょう
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