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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 条件】
・AがBに対し「Bが今年の司法書士試験と宅建試験に合格したら、私が所有する甲自動車を贈与する。」と約束した。その後、両試験にBが合格したときは、Bは、本件約定が成就したときに甲自動車の所有権を取得する。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
本件約定が成就した時に、所有権を取得します。
さかのぼって効力が発生するわけではないので、注意しましょう。
今回も、「停止条件」の問題。
「条件がクリアできたら、その効力はいつ発生するの!?」
停止条件の効力発生時期がテーマです。
今回の問題ですが、条件の内容は前回と一緒。
受贈者Bは、「司法書士試験と宅建試験に合格したら、宝石もらえるんだ✨」とメチャメチャ期待する内容です。
そんな条件つけられたら、頑張っちゃいますよね!
そして、なんと、Bが頑張って両方の試験にダブル合格したじゃないですか
となると、条件をクリアしたことになるため、自動車🚙をもらえます。
では、この所有権は、いつ取得したことになるのか?
停止条件が成就した時に取得することになります。
過去問でもひっかけがありますが、「約定の時点にさかのぼって」効力が生じるわけではないので、注意しましょう
また、今回の問題では触れていませんが、他にも注意すべきポイントがあるので、下記はしっかり押さえてください。
《①について》
まだ成就していない段階でも、当事者の期待する気持ちはあるわけですから、それを権利として、処分(例:他の人に譲渡)したりすることができますし、相続の対象にもなります。
《②について》
条件がクリアされることで、不利益を受ける者が、わざと邪魔して成就を妨げた場合には、条件が成就したものとみなすことができます。
たとえば、今回の問題でいうと、贈与者Aが本試験当日に、受贈者Bを監禁して試験会場に向かわせないようにしたとか・・・(笑)
この場合、Bは、Aに甲宝石の引渡しを求めることができます。
《③について》
これは前回やりました。
相手方の期待する気持ちを裏切るようなことをした場合には、損害賠償請求の対象となります。
そこまで難しくないので、ちゃんと整理しましょうね
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