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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 条件】
・AがBに対し「Bが今年の司法書士試験と宅建試験に合格したら、私が所有する甲自動車を贈与する。」と約束した。その後、両試験の前にAが甲自動車を第三者Cに譲渡した場合であっても、Bは、Aに対し、それにより生じた損害の賠償を請求することができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
この場合、Bは、Aに対し損害賠償を請求することができるので誤り
今回は、「条件」がテーマ。
条件って??
当事者が契約等するときにつける特約のこと。
条件には、「停止条件」と「解除条件」があります。
【停止条件】
➔条件がクリアされると契約の効力が発生する
例:「宅建に合格したら、この不動産贈与するよ」
上記の例は、停止条件付の贈与契約です。
【解除条件】
➔条件がクリアされると契約の効力が消滅する
例:「宅建に落ちたら、不動産の贈与契約なかったことにするからね」
上記の例は、解除条件付の贈与契約です。
試験では停止条件が出題されるので、停止条件を中心に学びましょう。
停止条件をつけた場合、当事者は期待します。
今回の問題でいうと、受贈者Bは、「司法書士試験と宅建試験に合格したら、甲自動車もらえるんだ♪」とメチャメチャ期待しますね。
にもかかわらず、贈与者Aが…
「B、あいつやるなぁ。最近模試の点数毎回9割超えているじゃないか💦 これは両方合格するかもしれない…」
「うーん、じゃあその前に誰かに売っちゃえ」
こんな身勝手な贈与者Aを民法は許しません。
受贈者Bの期待を裏切る行為をしているわけですから、Bは、それにより生じた損害の賠償を請求することができます。
今回の停止条件でのポイントは、当事者が期待しているという点。
この視点から学ぶようにしましょう
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