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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 時効】
・消滅時効の援用権者である当事者とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、一般保証人、第三取得者も含まれるが、物上保証人は含まれない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
消滅時効の援用権者には、物上保証人も含まれるため、誤り
今回は少しマイナーテーマなので、ちょっと難しかったかも…
「時効の援用」をテーマとした出題は、近年では、R2(12月)に出題されています。
では、そもそも時効の援用ってなに
この用語、説明できますか??
【時効の援用】
時効が完成することで利益を受ける者が、時効の完成を主張すること。
正確に表現すると結構堅苦しい言い回しになりますが、具体例で表すと…
「消滅時効が完成したから、借金返さないからな!」
「取得時効が完成したから、お前のものはオレのモノ!」
このような主張すること。
一言でまとめると、「時効を使うこと!」だと考えてください✨
そして、よく試験で問われるのは消滅時効の援用権者。
債務者はもちろん、債務者以外でも時効を援用できる人たちを押さえましょう。
【時効の援用権者 代表例】
①(連帯)保証人
②物上保証人
③第三取得者
まずは、代表選手を確実に押さえましょう
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