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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 時効】

 

・消滅時効の援用権者である当事者とは、権利の消滅について正当な利益を有する者であり、債務者のほか、一般保証人、第三取得者も含まれるが、物上保証人は含まれない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

消滅時効の援用権者には、物上保証人も含まれるため、誤りバツレッド

 

 

今回は少しマイナーテーマなので、ちょっと難しかったかも…

 

 

「時効の援用」をテーマとした出題は、近年では、R2(12月)に出題されています。

 

 

では、そもそも時効の援用ってなにはてなマーク

 

 

この用語、説明できますか??

 

 

【時効の援用】

 

時効が完成することで利益を受ける者が、時効の完成を主張すること。

 

 

正確に表現すると結構堅苦しい言い回しになりますが、具体例で表すと…

 

 

「消滅時効が完成したから、借金返さないからな!」

 

 

「取得時効が完成したから、お前のものはオレのモノ!」

 

 

このような主張すること。

 

 

一言でまとめると、「時効を使うこと!」だと考えてください✨

 

 

そして、よく試験で問われるのは消滅時効の援用権者。

 

 

債務者はもちろん、債務者以外でも時効を援用できる人たちを押さえましょう。

 

 

【時効の援用権者 代表例】

 

(連帯)保証人

 

物上保証人

 

第三取得者

 

 

 

まずは、代表選手を確実に押さえましょうチョキ

 

 

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