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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 時効】
・時効の利益は、それにより利益を受ける債務者のために存するので、債務者は、債務の発生後は、いつでも時効の利益を放棄することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
時効の利益は、時効の完成前には放棄することができないため、「債務の発生後、いつでも放棄できる」という点が誤り。
今回は「時効の利益の放棄」がテーマ。
時効の利益の放棄って、受験生がキライなルール…💦
ここのルールが理解しづらいというのが理由。
そんな方は、この朝トレで理解しましょう!
まず、「時効の利益」というものから考えます
消滅時効を例にして進めていきますね♪
たとえば、借金をした債務者は、うまく逃げ切れば、時効によって債権が消滅しますよね。
債務者側からしてみれば、「ラッキー、借金返さなく良いんだ~」
ってなりますよね。
この「借金を返済しなくてよい」というプラスの働きが、時効の利益です。
つまり、時効の利益は債務者が受けるもの。
では、続いて今回のテーマである、「時効の利益の放棄」へ進みます。
時効の利益というのは、上記の例で債務者が受ける利益というのがわかりましたね。
では、それを放棄するということは、債務者がそのプラスになることを自ら「いらないよ~!」と捨てること。
もっと言うと、「時効が完成しても、ちゃんと借金返しますから!」と男気を見せること。
そんな律儀な債務者がこの世にいるなんて、カッコいい…
しかし、この時効の利益の放棄は、時効の完成前にすることはできません。
理由が2つほどあります。
①そもそもの時効制度が当事者の話し合いで無意味にできてしまうから。
せっかく民法が時効制度を規定しているのに、最初から時効を無意味なものにするのはけしからんということ。
②立場が強い債権者がこれを利用して、常に時効の利益の放棄の特約をつけてしまうため。
債権者:「金貸してやってもいいけど、時効の利益は放棄してもらうからな!! 時効が完成しても、ちゃんと耳をそろえて借金返せよ」
ということがまかり通ってしまうためです。
暴力的な人が調子乗ってしまいますね。
ということから、時効の完成前には時効の利益は放棄できないようになっています。
まずは、「時効の利益」の意味を理解してから、「時効の利益の放棄」について考えてみましょう
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