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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 代理】
・Aから甲土地の賃借に関する代理権を与えられたBが、Cとの間で甲土地の売買契約をした。CがBに売買契約締結の代理権があると信じるにつき正当な事由がある場合において、AはCからの請求を拒否することができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
権限外の行為の表見代理が成立するか否かを考える問題。
「信じるにつき正当な事由がある」と問題文にあるため、CはBが無権代理ということにつき、善意無過失です。
したがって、表見代理が成立し、AはCから請求を拒むことはできません。
さぁ、代理もいよいよクライマックス✨
今回は、表見代理がテーマ。
表見代理とは???
簡単に言うと…
「相手方を保護する制度」だと考えてください。
通常、無権代理行為は、本人の追認がないと有効になりません。
本人:「え?勝手にやっちゃったの!? しょうがないなぁ…。まぁ、良い値段で取引してくれたし、認めてあげるよ♪」
と海より広い寛大な心で認めた場合でなければ、有効にならない。
しかし、表見代理が成立すると、相手方は本人の追認なくして無権代理行為が有効であることを主張することができます。
相手方:「表見代理が成立してるんだ!! この契約は有効だから、なんとしても約束果たせ」
と言われたら、本人はその責任を負わなければなりません…
本人としてはたまったものではないですが、その本人にもある程度の落度があるため、本人と相手方の利益を天秤⚖にかけて、相手方を保護する内容となっています。
そして、表見代理は、パターンが3つあります。
1.代理権授与表示の表見代理
2.権限外の行為の表見代理
3.代理権消滅後の表見代理
それぞれ、どうすれば成立するのかという主な要件に注意しましょう
まず、3つとも共通しているのが、相手方が善意無過失でないと成立しないという点。
次に、要件の②。
それぞれ異なりますが、この具体例をイメージできるようにしてください。
たとえば、本人が相手方に対して、「Bに代理を頼んであるから、Bがそっちに行ったらよろしくね♪」といった感じで、あたかも委任状を用意して代理人がいるように伝えたが、実際には代理権を与えてなかった。
本人が悪い…。
たとえば、本人は代理人に抵当権設定の代理権を与えたが、代理人は売買契約を締結した。
依頼内容と全然違うことをやってくるようなマヌケな代理人を選んだ本人も悪い…。
たとえば、代理人が破産し、代理権は消滅したが、その者が代理人として契約を締結した。
代理権が消滅しているのに委任状を早く回収しなかった本人も悪い…。
表見代理は、本人にも落度があるため、その本人より善意無過失の相手方を保護するという制度です。
3つのパターンごとにちゃんと状況がイメージできるように繰り返し復習しましょうね
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