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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 代理】
・Aは、Bが所有している甲不動産をBの代理人としてCに売却したが、Aは代理権を有していない。この場合、Aが代理権を有しないことを過失により知ることができなったCは、Aに対して民法上の責任を追及することはできない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
相手方Cは、Aが無権代理人であることを過失によって知ることができなかった(善意有過失)場合でも、責任追及ができるケースがあるため、誤り
今回は、4年前の改正点です。
ココはまだ本試験で出題されていないので狙われる可能性あり
前回、下記の表で相手方の権利を学びました。
ここの「責任追及権」がテーマ。
相手方:「無権代理人だったなんて、知らなかったし全然気づかなった! どうしてくれるんだ責任取れ!
」
と、相手方はご立腹の状態。
このように相手方が無権代理人に責任追及(履行請求・損害賠償請求)するためには、善意無過失でないといけません。
なかなかハードルが高いです。
しかし、これが4年前の改正により、無権代理人が自分に代理権がないことを知っていた(悪意)場合には、相手方は善意無過失でなく、善意有過失であっても責任追及ができるようになりました
規制緩和ですね♪
そもそも無権代理人が悪いヤツということで、相手方の責任追及の条件を緩めても良いだろうということ。
【今回のポイント】
無権代理人の状態と相手方の状態をちゃんと確認して結論を考えること!!
いつ出題されてもおかしくないので、キチンと準備しておきましょう
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