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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 代理】

 

・Bから代理権を与えられたAが第三者のために代理権を濫用しても、それが客観的に代理権の範囲にあり、Aの相手方がAの意図を知ることができたときは、Aが相手方にした意思表示の効果はBに帰属する。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

相手方は善意有過失(知ることができた)のため、本人に効果は帰属しません。

 

 

したがって誤りバツレッド

 

 

今回は、代理権の濫用がテーマです。

 

 

今回も代理人が悪いヤツグラサン

 

 

本人:「この不動産、代わりに売ってきて!お願いね♪」

 

 

代理人:「お任せください!良い値段で売ってきますよ♪」

 

 

代理人:「ふふふ、この不動産の売却代金、着服しちゃお✨ それで豪遊してやるかぁニヤリ

 

 

このように代理人が自分の利益目的でお仕事をやってしまうケースが、代理権の濫用。

 

 

もちろん、自分だけでなく第三者の利益目的でも代理権の濫用になります。

 

 

本人にとってはいい迷惑…

 

 

しかし、この場面では、本人だけでなく、相手方のことも考えないといけません。

 

 

フツー、相手方は、悪いことを考えている代理人の心の中を読めません。

 

 

なので、代理権を濫用したとしても、原則として有効(本人に効果帰属する)。

 

 

しかし、「あ、コイツこんな悪いことを考えてやがるのか…」と代理人の悪さについて、知っていたり(悪意)、知ることができた(善意有過失)ときには、本人に効果帰属せず無権代理行為となってしまいます。

 

 

相手方が善意無過失のときに、その代理人の行為が有効となり、本人に効果が帰属します。

 

 

 

本人の保護と相手方の保護を考え、バランスを取っているルールです。

 

 

相手方の状態によって結論が変わるため、その点に注意しながら学びましょうチョキ

 

 

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