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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 代理】

 

・Aは、父Bを代理する権限がないのに、Bの代理人と称してCから金員を借り受けた。その後、Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合、Aの行為は当然に有効となるため、Cは、Bに対し、貸金の返還を請求することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

無権代理人Aの死亡により、本人Bが単独(一人)で相続しています。

 

 

この場合、Aの行為は当然には有効にならないため、誤りバツレッド

 

 

さて、今回は、無権代理と相続がテーマ。

 

 

このテーマでは、よく出題される2つのパターンをしっかり押さえましょう♪

 

 

本人の死亡パターン

 

 

Aが無権代理行為をした後、本人Bが死亡し、Aが相続をしたケース。

 

 

この場合、Aの無権代理行為は有効となります。

 

 

無権代理人A:「Cさん、ごめん!!お父さん(B)が亡くなったから、やっぱりこの契約なかったことにしてくれない?💦」

 

 

自分で悪さしておきながら、これはさすがに都合良すぎ…。

 

 

無権代理人の死亡パターン

 

 

 

Aの無権代理行為があった後、無権代理人であるAが死亡し、本人Bが相続した場合、Aの無権代理行為は、当然には有効となりません。

 

 

本人B:「息子(A)が勝手にやったことなんで、勘弁してくれませんか…(´;ω;`)ウゥゥ」

 

 

Bが無権代理行為をやったわけではないのに、Aの行為が完全に有効になってしまうのは、Bもかわいそう…えーん

 

※今回の問題は、この②のパターンでした。

 

 

【参考】

・上記②のパターンにおいて、相手方が善意無過失で、無権代理人に責任(履行責任・損害賠償責任)を追及できる場合、本人はその無権代理人の責任を承継します。

 

 

無権代理と相続は、いつ出題されても大丈夫なように準備をしておきましょうチョキ

 

 

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