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しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 代理】
・Aは、父Bを代理する権限がないのに、Bの代理人と称してCから金員を借り受けた。その後、Aが死亡し、BがAを単独で相続した場合、Aの行為は当然に有効となるため、Cは、Bに対し、貸金の返還を請求することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
無権代理人Aの死亡により、本人Bが単独(一人)で相続しています。
この場合、Aの行為は当然には有効にならないため、誤り
さて、今回は、無権代理と相続がテーマ。
このテーマでは、よく出題される2つのパターンをしっかり押さえましょう♪
①本人の死亡パターン
Aが無権代理行為をした後、本人Bが死亡し、Aが相続をしたケース。
この場合、Aの無権代理行為は有効となります。
無権代理人A:「Cさん、ごめん!!お父さん(B)が亡くなったから、やっぱりこの契約なかったことにしてくれない?💦」
自分で悪さしておきながら、これはさすがに都合良すぎ…。
②無権代理人の死亡パターン
Aの無権代理行為があった後、無権代理人であるAが死亡し、本人Bが相続した場合、Aの無権代理行為は、当然には有効となりません。
本人B:「息子(A)が勝手にやったことなんで、勘弁してくれませんか…(´;ω;`)ウゥゥ」
Bが無権代理行為をやったわけではないのに、Aの行為が完全に有効になってしまうのは、Bもかわいそう…
※今回の問題は、この②のパターンでした。
【参考】
・上記②のパターンにおいて、相手方が善意無過失で、無権代理人に責任(履行責任・損害賠償責任)を追及できる場合、本人はその無権代理人の責任を承継します。
無権代理と相続は、いつ出題されても大丈夫なように準備をしておきましょう
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