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【民法 代理】
・Aの代理人であるBは、Aのためにする意思をもってCに対し甲土地を売却したが、その際、Aの代理人であることをCに告げなかった。この場合において、BがAのためにする意思をもって売買契約を締結していたことをCが過失により知らなかったときは、Bがした意思表示は、Aに対して効力を生じない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
「Cが過失により知らなかった(善意有過失)」とあるため、当該売買契約は有効となり本人Aに効果帰属します。
したがって、誤り。
今回は、顕名に関する問題。
代理人Bは、相手方Cに顕名(代理人であることをアピールすること)をしていませんが、Bが代理人であることをCが過失のよって知らなかった(善意有過失)場合、代理行為は有効となり、契約の効力が生じます。
それでは、代理の基本事項を一緒に確認しましょう
まず、代理人の代理行為(任意代理)が有効に成立し、本人に効果帰属するには、主に下記の要件を満たす必要があります。
【代理の主な有効要件 】
①代理人に代理権があること
②代理人が相手方に対して本人のためにすることを示すこと(顕名)
①(代理権)に関しては、本人に委任状を書いてもらうことだと思って下さい。
②(顕名)は、取引をする相手方に対して、「私は代理人です。本人の代わりに契約しに来ました。」と伝えることです。
代理権がないと、無権代理行為となり、代理行為は有効となりません。
また、代理権があっても顕名をしないと、原則として本人に効果は帰属せず代理人と相手方とで契約したことになってしまいます。
顕名をしないということは、代理人という立場を伝えていません。
その場合、相手方は、「あ~、この人は契約者本人なんだな。」と勘違いしてしまいます。
なので、代理行為は有効とならず、本人に効果帰属しません。
ただし、顕名をしなかったとしても、相手方が悪意だったり、善意有過失の場合には、代理行為は有効となり、本人に効果が帰属します。
相手方が、「この人は代理人なんだ!本人は別にいるんだ。」と知っていたり、気づくことができた場合には、代理行為を有効にしても問題ないですからね。
代理行為の有効要件は、代理を学習する出発点となるため、しっかり確認しておきましょう
【補足:用語解説】
≪任意代理≫
⇒本人から代理権(委任状)をもらって代理行為ができるタイプ
例:司法書士に登記申請を依頼したり、弁護士に裁判業務を依頼したりするケース。
≪法定代理≫
⇒本人から代理権(委任状)をもらわなくても、法律上当然に代理権を持っているタイプ
例:未成年者を保護する親、成年被後見人を保護する成年後見人。
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