皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m
《吉野塾のすべてが利用できる》
Allコース(7期生)の詳細はこちら👇
◆朝トレ 一問一答 権利関係◆
朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 無効・取消】
・Aは、「近く新幹線が開通し、別荘地として間違いなく最適である!」旨のBの虚偽の説明を信じて、Bの所有する原野(時価30万円)を、別荘地として 6,000万円で購入する契約を締結した。Aは、当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして、その取消しを主張することができるが、締結後20年を経過したきは、取り消すことができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
詐欺にあった場合、取り消すことができますが、取消権もいつまででも使えるわけではありません。
本問のように、契約締結後、20年経過したときは、取消権が消滅して取り消すことができなくなってしまいます。
さて、今回のテーマは、無効と取消です。
民法を学んでいるとよく登場しますね。
この二つの違いに注意しましょう
【無効】
・初めからその効力が生じないこと
たとえば、公序良俗違反(例:人身売買、麻薬取引)、虚偽表示、意思無能力者(例:泥酔者)がした行為などは、無効となります。
これらが有効になってしまうのは、マズイ…
比較的ヤバめのものは無効となります(多少語弊はありますが 笑)。
【取消】
・後からなかったことにすること
一応有効である行為を、あとからなかったことにするのが取消です。
たとえば、制限行為能力者が単独でした契約、錯誤した行為、詐欺・強迫にあった場合などは、取り消すことができます。
これらは、最初から無効というわけではなく、一応有効にしておいて、イヤだったら取消しができるように本人に選択肢を与えています。
そして、この取消権は、下記に該当すると時効によって消滅します。
1.追認できる時から5年間行使しないとき
2.行為の時から20年経過したとき
この取消権の消滅は、そこまで頻繁に出題される項目ではありませんが、覚えられる方は覚えましょう!
また、どのような場合に無効となるのか、取り消すことができるのか、しっかりパターンを押さえるようにしましょう
パーフェクト合格コース(通信)はこちら👇
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m