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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 無効・取消】

 

・Aは、「近く新幹線が開通し、別荘地として間違いなく最適である!」旨のBの虚偽の説明を信じて、Bの所有する原野(時価30万円)を、別荘地として 6,000万円で購入する契約を締結した。Aは、当該契約の締結は詐欺に基づくものであるとして、その取消しを主張することができるが、締結後20年を経過したきは、取り消すことができない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

詐欺にあった場合、取り消すことができますが、取消権もいつまででも使えるわけではありません。

 

 

本問のように、契約締結後、20年経過したときは、取消権が消滅して取り消すことができなくなってしまいます。

 

 

さて、今回のテーマは、無効と取消です。

 

 

民法を学んでいるとよく登場しますね。

 

 

この二つの違いに注意しましょう注意

 

 

 

 

無効

 

初めからその効力が生じないこと

 

 

たとえば、公序良俗違反(例:人身売買、麻薬取引)、虚偽表示、意思無能力者(例:泥酔者)がした行為などは、無効となります。

 

 

これらが有効になってしまうのは、マズイ…ガーン

 

 

比較的ヤバめのものは無効となります(多少語弊はありますが 笑)。

 

 

取消

 

後からなかったことにすること

 

 

一応有効である行為を、あとからなかったことにするのが取消です。

 

 

たとえば、制限行為能力者が単独でした契約、錯誤した行為、詐欺・強迫にあった場合などは、取り消すことができます。

 

 

これらは、最初から無効というわけではなく、一応有効にしておいて、イヤだったら取消しができるように本人に選択肢を与えています。

 

 

そして、この取消権は、下記に該当すると時効によって消滅します。

 

 

1.追認できる時から5年間行使しないとき

 

2.行為の時から20年経過したとき

 

 

この取消権の消滅は、そこまで頻繁に出題される項目ではありませんが、覚えられる方は覚えましょう!

 

 

また、どのような場合に無効となるのか、取り消すことができるのか、しっかりパターンを押さえるようにしましょうウインク

 

 

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