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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 制限行為能力者】

 

・配偶者の請求により後見開始の審判や保佐開始の審判をするには、本人の同意は不要である。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおりです。

 

 

本人以外(例:配偶者、4親等内の親族)の請求により、後見開始の審判や保佐開始の審判をする場合、本人の同意は不要です。

 

 

なお、補助開始の審判のケースでは、本人の同意が必要となります。

 

 

知的障害や精神上の障害を理由に、後見開始の審判(成年被後見人)・保佐開始の審判(被保佐人)・補助開始の審判(被補助人)を受けることができます。

 

 

それぞれのイメージをまず確認しましょう。

 

 

 

判断能力については、成年被後見人が一番低く、その分取消しできる範囲は広くなっています。

 

 

この中で判断能力が一番高く、取消しできる範囲が狭いのは被補助人です。

 

 

こういったイメージを持つことで、一つ一つのルールが理解しやすくなるので、この表はしっかり押さえましょう。

 

 

そして、被補助人独自のルールですが、本人以外の請求によって補助開始の審判を受ける場合、本人の同意が必要となります。

 

 

なぜ本人の同意が必要???

 

 

これは、被補助人となる本人に判断能力がそれなりにあるため。

 

 

勝手に被補助人にされてしまうと、ありがた迷惑になる可能性が…。

 

 

「そんなことされなくても、ちゃんと生活できるから大丈夫だよプンプン

 

ってね。

 

 

一方、成年被後見人や被保佐人は、判断能力がそこまで高くないため、本人の同意は不要です。

 

 

本人の同意の要不要を問う問題は、過去にも出題されているので正確に覚えてくださいね♪

 

 

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