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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 制限行為能力者】
・配偶者の請求により後見開始の審判や保佐開始の審判をするには、本人の同意は不要である。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
そのとおりです。
本人以外(例:配偶者、4親等内の親族)の請求により、後見開始の審判や保佐開始の審判をする場合、本人の同意は不要です。
なお、補助開始の審判のケースでは、本人の同意が必要となります。
知的障害や精神上の障害を理由に、後見開始の審判(成年被後見人)・保佐開始の審判(被保佐人)・補助開始の審判(被補助人)を受けることができます。
それぞれのイメージをまず確認しましょう。
判断能力については、成年被後見人が一番低く、その分取消しできる範囲は広くなっています。
この中で判断能力が一番高く、取消しできる範囲が狭いのは被補助人です。
こういったイメージを持つことで、一つ一つのルールが理解しやすくなるので、この表はしっかり押さえましょう。
そして、被補助人独自のルールですが、本人以外の請求によって補助開始の審判を受ける場合、本人の同意が必要となります。
なぜ本人の同意が必要???
これは、被補助人となる本人に判断能力がそれなりにあるため。
勝手に被補助人にされてしまうと、ありがた迷惑になる可能性が…。
「そんなことされなくても、ちゃんと生活できるから大丈夫だよ」
ってね。
一方、成年被後見人や被保佐人は、判断能力がそこまで高くないため、本人の同意は不要です。
本人の同意の要不要を問う問題は、過去にも出題されているので正確に覚えてくださいね♪
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