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◆朝トレ 一問一答 権利関係◆

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐

 

 

【民法 制限行為能力者】

 

・成年被後見人Aが所有している甲不動産を、Aが単独でBに売却した。Aは、売却時にAが事理を弁識する能力がある状態であった場合を除き、当該行為を取り消すことができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

成年被後見人は、事理弁識能力がある状態で不動産売却等の法律行為がなされたとしても、取り消すことができるため、誤りバツレッド

 

 

成年被後見人の取消しの可否は、事理弁識能力があったかどうかで判断されるわけではありません。

 

 

さぁ、今回は、成年被後見人に関する問題。

 

 

成年被後見人は、知的障害や精神上の障害によって、判断能力がない方です。

 

 

そのため、民法上かなり手厚く保護されていて、成年被後見人がした契約等の法律行為は、取り消すことができます。

 

 

これが原則。

 

 

原則があるということは、例外ももちろんあります。

 

 

つまり、成年被後見人がした行為でも取り消すことができないケースがあるということキョロキョロ

 

 

では、その例外とは??

 

 

《例外》

 

日用品の購入その他日常生活に関する行為

 

成年後見人が代理でした行為

 

 

①について

 

たとえば、コンビニでお弁当買ったり、公共交通機関を利用するためにお金を支払ったりする行為は、取消しができません。

 

 

最低限生活に必要な行動は、一人でもできるようにしています。

 

 

②について

 

成年後見人(成年後見人の保護者)が成年被後見人の代わりに契約等した場合にも、取消しはできません。

 

 

判断能力がある保護者が行動しているわけですからね。

 

 

 

 

しっかりチェックしておきましょうウインク

 

 

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