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過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています✐
【民法 制限行為能力者】
・未成年者Aが、甲営業を許されてその営業に関する法律行為を行っていた場合、Aは未成年を理由に当該法律行為を取り消すことはできないが、Aの法定代理人は取り消すことができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
たとえ法定代理人であっても、取り消すことはできないため誤りです。
未成年者(18歳未満の者)は、判断能力がそこまでないため、基本的に1人で契約などの法律行為をすることができません。
未成年者が契約などをする場合には、法定代理人(親権者)の同意が必要です。
もし、この同意を得ないでしてしまった場合、取り消すことができます。
通常、一度した契約などは取り消すことができないですが、それだけ未成年者は優遇されているということ
ただ、これにも例外的なルールがあり、未成年者が法定代理人の同意なくして1人でできる行為も存在します。
それが、次の①~③です。
①単に権利を得、または義務を免れる行為
例:お年玉(現金)をもらう、借金を免れる
②法定代理人が許した財産の処分
例:もらったお小遣いで推し活をする
③法定代理人から許された営業行為
例:親から許可をもらい古着屋さんを経営
※許可された範囲での営業が可能
今回の問題は、この③に関する内容でした。
許可された範囲で未成年者は成人同様、契約等の法律行為をすることができるようになり、未成年を理由に取り消すことはできなくなります。
これは、その未成年者の法定代理人(親)も同様です。
基本中の基本なので、曖昧な方は整理しましょう
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