皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m
《吉野塾のすべてが利用できる》
Allコース(7期生)の詳細はこちら👇
おはようございます☀
今日は、頭の体操ということで、問題にチャレンジしていただきます。
まずは、下記の問題を解いてみてください👇
【民法 問題】
・AはBから車を借り、夜間はAの駐車場に車を置いていたところ、この車をCに盗まれた。BがCの家にこの車が停めてあるのを見つけた場合、BはCの家からこの車を持ち去って自力で取り戻すことができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
テーマは、「自力救済の禁止」。
自分の車が盗まれてしまったBは、Cの家にその車があったとしても、勝手に自力で取り戻すことはできません。
気持ちはわかりますけどね…💦
ちょっと難しい話にもなるのですが、物を占有している人には「占有権」という権利があります。
この占有権は結構強い権利でして、たとえ所有者であったとしても、この占有権を侵奪することはできません。
なので、今回車を盗んだCにも、車に対して占有権があるということになります。
「え? ドロボーなのに権利があるの??」
と思いますよね??
そうなんです、ドロボーにも盗んだ物に対して占有権があります。
これにはちゃんとした理由があるので説明しますね。
もし、自力救済が認められるとなると、「盗まれたものだから、奪い返してやる」となり、暴力的な行為に発展し、社会秩序が乱れる可能性があります。
ヘタをすると窃盗罪になる場合も…
また、盗まれたものが、実はすっごく似ているもので、自分のものではなく、誰か他の人のものだったら??
勘違いして奪うようなことをしてしまったら、それこそトラブルの元ですし、権利関係も複雑になります。
なので、ドロボーにも占有権を与え、実力行使できないようにしているわけです。
この場合、司法手続きを踏んで(例:占有回収の訴えや所有権に基づく物権的返還請求権の行使等)取り戻すことになります。
もちろん、自力救済がすべて禁止されるわけでなく、例外もありますが、基本的には上記のルールとなっています。
「感情的になったら負け!」という典型例ですが、知っておいて損はしないルールですので、覚えておいてください♪
パーフェクト合格コース(通信)はこちら👇
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m