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おはようございます☀

 

 

今日は、頭の体操ということで、問題にチャレンジしていただきます。

 

 

まずは、下記の問題を解いてみてください👇

 

 

【民法 問題】

 

・AはBから車を借り、夜間はAの駐車場に車を置いていたところ、この車をCに盗まれた。BがCの家にこの車が停めてあるのを見つけた場合、BはCの家からこの車を持ち去って自力で取り戻すことができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

テーマは、「自力救済の禁止」。

 

 

自分の車が盗まれてしまったBは、Cの家にその車があったとしても、勝手に自力で取り戻すことはできません。

 

 

気持ちはわかりますけどね…💦

 

 

ちょっと難しい話にもなるのですが、物を占有している人には「占有権」という権利があります。

 

 

この占有権は結構強い権利でして、たとえ所有者であったとしても、この占有権を侵奪することはできません。

 

 

なので、今回車を盗んだCにも、車に対して占有権があるということになります。

 

 

「え? ドロボーなのに権利があるの??びっくり

 

 

と思いますよね??

 

 

そうなんです、ドロボーにも盗んだ物に対して占有権があります。

 

 

これにはちゃんとした理由があるので説明しますね。

 

 

もし、自力救済が認められるとなると、「盗まれたものだから、奪い返してやるムキー」となり、暴力的な行為に発展し、社会秩序が乱れる可能性があります。

 

 

ヘタをすると窃盗罪になる場合も…ガーン

 

 

また、盗まれたものが、実はすっごく似ているもので、自分のものではなく、誰か他の人のものだったら??

 

 

勘違いして奪うようなことをしてしまったら、それこそトラブルの元ですし、権利関係も複雑になります。

 

 

なので、ドロボーにも占有権を与え、実力行使できないようにしているわけです。

 

 

この場合、司法手続きを踏んで(例:占有回収の訴えや所有権に基づく物権的返還請求権の行使等)取り戻すことになります。

 

 

もちろん、自力救済がすべて禁止されるわけでなく、例外もありますが、基本的には上記のルールとなっています。

 

 

「感情的になったら負け!」という典型例ですが、知っておいて損はしないルールですので、覚えておいてください♪

 

 

 

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