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おはようございます☀

 

 

今日は、相続登記の義務化について。

 

 

不動産登記法の改正により、相続登記が義務化されます。

 

 

相続登記とは??

 

 

「相続を原因とした所有権の移転登記」のことです。

 

 

たとえば、親の相続で子が親の不動産を相続し、子がその不動産の所有権の移転登記をすることを、相続登記といいます。

 

 

権利に関する登記(権利部に記録される登記)は、申請義務がないため、物権変動が生じても登記を強制されません。

 

 

しかし、これが令和6年4月1日以降、相続登記に関しては、義務化されます。

 

 

ざっくり概要をお伝えすると…

 

 

相続により不動産を取得した相続人は、3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。

 

 

もし、正当な理由がないにもかかわらず申請をしなかった場合には、過料が科されることがあります。

 

 

このルールは、遡及(過去にさかのぼって適用される)するため、過去の相続も対象となります。

 

 

なので、実務でもとても影響が大きいです。

 

 

もちろん、令和6年度の宅建試験でもこの改正は試験範囲となるため、見逃せません注意

 

 

不動産登記法は難度が高く、あまり深追いをしてほしくないテーマですが、相続登記義務化については、しっかり学んでいただきたいです。

 

 

 

※東京法務局HPより引用

 

 

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