皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ

 

 

吉野塾のすべてが利用できる

 

Allコース(7期生)の詳細はこちら👇

 

 

 

おはようございます☀

 
 
今年の試験の分析をしています。
 
 
問題ごとに講評していきますので、次年度チャレンジされる方は、ぜひ、参考にしてくださいね。
 
 
今日でラスト。
 
 
宅建業法③(問40~45)です。
 
 

【問40 媒介契約】

 

過去問レベルで比較的平易な問題でした。

 

選択肢3は、「休業日数を含め7日以内」とありますが、指定流通機構へ登録する期間は、「休業日を除き」ましたね。

 

正解の選択肢4は、媒介契約書の記載事項(正しい記述)。

 

専任媒介契約の場合、他の宅建業者と浮気しちゃいけませんでした。

 

そこで、浮気した場合の制裁(措置)を媒介契約書に記載しなければなりません。

 

正答率は90%弱。

 

※正答率は、日建学院のデータに基づいています(以下、同様)。

 

 

【問41 宅建士】

 

ここは、少し解きづらかったと思います。

 

選択肢2と3で悩んだ受験生が多かったようです。

 

正解は、選択肢2。

 

宅建士に対する指示処分は、全国どの知事でもすることができます。

 

したがって、乙県知事は、宅建士B(甲県知事登録)に対して必要な指示をすることができますので、正しい記述です。

 

選択肢3は、一見すると正しい記述っぽいのですが…

 

不正の手段によって宅建士証の交付を受けた場合、都道府県知事は、登録を消除しなければなりません(必要的)。

 

なので、「情状が特に重いときは、~登録を消除することができる(任意的)」という点が誤り。

 

正答率は40%台です。

 

 

【問42 重要事項説明】

 

一つ一つの問題は、難しい内容ではないのですが、個数問題ということもあり、そこまで正答率は高くありません。

 

ちょっと注意して欲しいのが、イの記述。

 

売主・買主が業者でないケースでは、媒介業者は、「買主」に重説書を交付して説明をすれば足ります。

 

売主には重説書の交付・説明は不要です。

 

基本ですが、近年、この手のひっかけが多いので注意しましょう。

 

正答率は、60%台後半です。

 

 

【問43 37条書面】

 

37条書面の記載事項を問う内容です。

 

正解は、選択肢4。

 

「天災その他不可抗力による損害の負担に関する定め」について。

 

これは、売買契約のときには、任意的記載事項として、定めがあれば記載しなければなりません(正しい記述)。

 

こちらは多くの受験生が正解できたようです。

 

正答率は80%台後半。

 

 

【問44 保証協会】

 

こちらも正答率は高く、多くの受験生が正解できているようです。

 

正解は、選択肢1。

 

苦情(クレーム)関係の問題でした。

 

取引相手から保証協会に苦情について解決の申出があり、保証協会から関係資料の提出を求められたら、宅建業者は、正当な理由がない限り、資料の提出を拒むことができません。

 

過去問レベルなので、正解して欲しい問題です。

 

正答率は、80%台後半。

 

 

【問45 住宅瑕疵担保履行法】

 

今年は過去問の焼き直し的な問題が少なく、従来と傾向が少し変わりました。

 

しかし、多くの受験生がちゃんとクリアされていました。

 

正解は、選択肢4。

 

構造耐力上主要な部分に瑕疵があっても瑕疵担保責任を負わない旨の特約があった場合には、当然その特約は無効となります。

 

したがって、宅建業者Aは、供託をするか、または保険に入る義務を負います。

 

正答率は、80%台。

 

 

以上です。

 

 

各問題の講評をしていきました。

 

 

吉野塾の合格予想点は、変わらず37点または36点です。

 

 

1点でも低くなり、より多くの方が合格されることを願っておりますお願い

 

 
 

【無料 全国ツアー】

 

個別受講相談も承ります👇

 

 

 

皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ