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おはようございます☀

 
 
今年の試験の分析をしています。
 
 
問題ごとに講評していきますので、次年度チャレンジされる方は、ぜひ、参考にしてくださいね。
 
 
今日は宅建業法②(問33~39)です。
 
 

【問33 重要事項説明】

 

少し解きづらい内容でした。

 

正解の選択肢1は、交換契約というちょっとマニアックなテーマでしたが、「誰に対して重説が必要か?」という、基本知識を問うもの。

 

もちろん、宅建業者Aは、交換の対象である宅建業者Aの甲宅地を、相手方Bに重説する義務があります。

 

ただ、相手方Bの乙宅地を重説する必要はありません(正しい記述)。

 

正答率は50%台。

 

※正答率は、日建学院のデータに基づいています(以下、同様)。

 

 

【問34 報酬】

 

今回の報酬問題は、貸借における基本知識・考え方を問う内容でした。

 

アは、居住用賃貸借の場合の特例(依頼者の承諾がない場合には、報酬は折半)について。

 

イは、特別な依頼に基づく広告料金について。

 

ウは、報酬以外に賃貸借契約書の作成費を受領できるか否かについて。

 

エは、事業用賃貸借における報酬の限度額について。

 

個数問題でしたが、そこまで正答率は低くなく、60%台。

 

こういう問題で取りこぼさないことが大切です。

 

 

【問35 クーリング・オフ】

 

ここも電磁的方法のオンパレードでしたね。

 

選択肢1~3は、電磁的方法に関する内容なので、戸惑った受験生も多かったかもしれません。

 

しかし、正解の選択肢4が、過去問レベルの内容(媒介する宅建業者の事務所ではクーリング・オフ不可)でしたので、失点せずクリアして欲しかったです。

 

正答率は、70%台後半です。

 

 

【問36 業務規制】

 

個数問題でしたが、正解して欲しかったです。

 

預り金の返還、手付金の分割払いの禁止、不当勧誘等、平易な内容でした。

 

正答率も80%弱。

 

 

【問37 従業者証明書・従業者名簿】

 

ここも難しい内容ではなく、正解して欲しいです。

 

従業者証明書と従業者名簿に関する基本問題。

 

過去問でも繰り返し出題されています。

 

正解は、選択肢3。

 

買受けの申込みをした者から請求があった場合、たとえその者が宅建業者であっても、請求を受けた宅建業者の従業者は、従業者証明書を提示しなければなりません(正しい記述)。

 

正答率は、90%を超えています。

 

 

【問38 宅建業の定義等】

 

シンプルな内容でしたが、正答率は40%弱です。

 

アとウが、宅建業の定義について問う過去問レベルの問題。

 

エも、宅建士の努力義務(知識・能力の維持向上に努める)で難しくありません。

 

しかし、イの宅建士の定義で、ひっかかった受験生が多いようです。

 

宅建士は、次の①~③を満たした者です。

 

①宅建試験に合格する

 

②宅建士の登録をする

 

③宅建士証の交付を受ける

 

イの問題は…

 

「宅地建物取引士とは、宅地建物取引士資格試験に合格し、都道府県知事の登録を受けた者をいう。」

 

登録を受けただけでは、宅建士ではないので、誤りです。

 

 

【問39 保全措置】

 

8種制限の保全措置がテーマです。

 

正答率は70%台で、失点は防ぎたいところ。

 

ここも電磁的方法の問題が選択肢4で出題されていますが、ひっかけが単純(相手方Bの承諾を得ることなく~が×)だったので、クリアされた受験生が多かったようです。

 

 

今日は以上です。

 
 
続きはまた明日(^^♪
 
 

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