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おはようございます☀
今年の試験の分析をしています。
問題ごとに講評していきますので、次年度チャレンジされる方は、ぜひ、参考にしてくださいね。
今日は宅建業法①(問26~32)です。
【問26 37条書面】
個数問題(正しいものはいくつあるか)で、しかもすべて電磁的方法に関する内容…。
多くの受験生が、困惑したと思います。
ただ、冷静に考えれば、基本知識と常識的観点から推測でも解けるレベルです。
アは、相手方から承諾を得なければ、電磁的方法による提供はできないですから、正しい記述。
イは、さすがに電磁的方法による提供でも、宅建士の明示義務はありますから、「宅建士を明示する必要はない」というのは、誤りです。
ウは、電磁的方法による提供を行う場合でも、データをちゃんと相手方が出力して紙でも保存できる状態にしないといけないので、正しい記述。
エは、ファイルに記録された記載事項は、改変が行われていないか確認できる措置を講じないといけませんので、正しい記述。
一番最初にこの問題を解いた方は、飛ばすのが正解だったかなと。
焦って無理に解こうとすると、次以降の問題を解答するときに影響がでるので、いったん飛ばして、気持ちが落ち着いてから解くのがベスト。
正答率は50%台後半。
※正答率は、日建学院のデータに基づいています(以下、同様)。
【問27 建物状況調査】
建物状況調査(インスペクション)に関する問題でした。
内容はそこまで難しくなく、正解は選択肢4。
貸借の媒介では、37条書面に当事者双方の確認事項は、記載する必要はありませんでしたね。
吉野塾では貸借のケースで37条書面に記載が不要なのは、ゴロでも紹介しました。
「借金父さん、税負担なし」
正答率は70%を超えています。
【問28 業務規制】
個数問題(違反するものはいくつあるか)でしたが、平易な内容ばかりでしたので、正答率は80%を超えています。
ここも改正を意識された問題が、「エ」で出題されましたね。
「~宅建業者Aの宅建士に、37条書面に記名のみさせ、押印させることを省略した。」
37条書面は、宅建士の押印義務がなくなりました。
なので、宅建業法に違反しません。
他のア~ウは、宅建業者の従業員が不当な勧誘等、やらかして違反しているパターンです。
【問29 免許の欠格事由】
過去問レベルの問題でした。
正解は選択肢2。
宅建業者Bの取締役(役員)が、所得税法に違反して罰金刑になったとしても、免許の欠格事由には該当しないため、B社の免許は取り消されることはありません(正しい記述)。
罰金刑で欠格事由になってしまうのは、「宅建業法違反」と「刑法違反で一定の刑罰に処せられた者等」です。
所得税法は、この中に含まれていません。
正答率は70%台後半。
ここも失点は防ぎたい。
【問30 営業保証金】
個数問題(正しいものはいくつあるか)です。
数字関係のヒッカケが多い内容なのが特徴的でした。
アは、「6か月」が誤り(正しくは、3か月)。
ウは、「30日」が誤り(正しくは、2週間)。
エは、「3か月」が誤り(正しくは、6か月)。
正確に記憶していないと間違えてしまう問題です。
正答率は、60%台と、そこまで高くはありませんでした。
【問31 業務規制(広告)】
そこまで難しい内容ではなく、基本知識で解答できます。
正解は、選択肢4。
広告で著しく事実に相違する表示をしたら、監督処分の対象だけでなく、懲役や罰金にも処せられることがあります(正しい記述)。
正答率は、80%弱。
【問32 宅建業者の届出関係】
宅建業者の届出に関するルールが問われました。
選択肢1と3が変更の届出、選択肢2が廃業等の届出、選択肢4が案内所等の届出です。
正解は、選択肢4。
「業務を開始する日の5日前までに~届け出なければならない」が誤りです。
正しくは、「業務を開始する日の10日前までに」ですね。
ここも数字のヒッカケでした。
正答率は、70%を超えていますので、失点は防ぎたいです。
今日は以上です。
続きはまた明日(^^♪
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