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おはようございます☀

 
 
今年の試験の分析をしています。
 
 
問題ごとに講評していきますので、次年度チャレンジされる方は、ぜひ、参考にしてくださいね。
 
 
今日は権利関係の後半(問8~14)です。
 
 
【問8 制限行為能力者】
 
制限行為能力者(未成年者)がテーマ。
 
ここは、できれば正答したかった問題です。
 
過去問では出題がないパターンでしたが、基礎知識をベースに推測で解答を導き出して欲しかったです。
 
選択肢3が正解。
 
未成年者Aが成年者となった場合、判断能力が備わることになりますので、取消しも追認も自らすることができます。
 
もちろん、追認後は、取り消すことはできなくなりますから、正しい記述となります。
 
こちらは、正答率は60%前後です。
 

※正答率は、日建学院のデータに基づいています(以下、同様)。

 
 
【問9 賃貸借】
 
「賃借人による修繕」がテーマ。
 
どのテキストにも掲載されているような基本事項からの出題でした。

どこまで正確に記憶していたか、というのがポイント。
 
正解は、選択肢2。
 
「BがAに修繕が必要である旨を通知したにもかかわらず、Aが必要な修繕を直ちにしないときは、Bは甲建物の修繕をすることができる。」
 
と、一見すると確かに「〇(正しい)」と判断したくなるのですが、通知があり、貸主が直ちに修繕しないからといって、借主は当然に修繕できるわけではありません。
 
民法上、借主が通知後、貸主が「相当の期間内」に修繕をしないとき、借主自身で修繕ができます。
 
相当の期間、待たないといけないわけですね。
 
正答率は40%台でひっかかってしまった受験生が多かったようです。
 
【問10 抵当権】
 
また登場しましたね。
 
抵当権の処分。
 
今年は、「抵当権の順位の放棄」です。
 
ここはやっているかやっていないかで差がつくテーマ。
 
先順位抵当権者(B)が後順位抵当権者(D)に対して抵当権の順位を放棄することで、当事者の債権額の割合で競売代金を分配することになります(按分計算)。
 
正答率は30%台なので、失点しても大きな差がつくことはありません。
 
吉野塾では、プレミアムテキスト&問題集に計算方法やテクニックも含めて、事例形式で掲載しています。
 
 
【問11 借地借家法 借地】
 
正解選択肢である4は、基本知識を問う内容です。
 
ここは正解して欲しい問題。
 
普通借地権においては、請求更新や法定更新といった借地権者に有利な更新方法がありますが、借地権設定者(地主)にも、拒絶する権利があります。
 
ただ、設定者が異議を述べて更新を拒絶するには、正答な事由が必要でした。
 
問題文の後半部分を見てみると…
 
「A(借地権設定者)が遅滞なく異議を述べ、その異議に更新を拒絶する正当な事由があると認められる場合は、本件契約は更新されない。」
 
とあり、正しい記述です。
 
正答率は60%を超えています。
 
 
【問12 借地借家法 借家】
 
借地より若干正答率が低く、50%後半といったところ。
 
選択肢3が正解で、賃貸人の地位の譲渡というテーマですが、この角度で出題されたことはなく、少し迷った受験生が多かったようです。
 
選択肢1・2・4は、基本知識や推測で解ける内容なので、消去法でなんとか正解して欲しかったです。
 
 
【問13 区分所有法】
 
正解の選択肢である2は、招集手続きの問題です。
 
招集手続きを省略するには、「区分所有者全員の同意」が必要ですよね。
 
「4分の3以上の同意」ではありません。
 
基本事項ではあるのですが、そこまで正答率は高くなく、60%台です。
 
選択肢4(一部共用部分)に引っ張られてしまった方も少なくないようですが、ここは正解したいですね。
 
 
【問14 不動産登記法】
 
不動産登記法は、正答率が50%を下回る年が多いのですが、今年は、珍しく、正答率が60%を超えました。
 
過去問レベルの問題です。
 
改正点(特定遺贈の受遺者の単独申請)は出題されませんでしたが、次年度は注意した方がよいですね。
 
正解の選択肢は2ですが、「何人も、理由の有無にかかわらず~」というフレーズが怪しいと感じて、正解できた方も多かったと思います。
 
 
今日は以上となります。
 
 
続きはまた明日(^^♪
 
 

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