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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

法令税等 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【宅地造成等規制法】

 

・宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行った者は、一定の場合を除き、その工事に着手した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

正しくは、事後届出ではなく、事前届出です。

 

 

規制区域内で本問の工事をする場合、工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に対して届け出なければなりません。

 

 

今回は、許可制度と並んで大事な「届出制度」について。

 

 

宅地造成工事規制区域内で一定の工事をする場合、都道府県知事に届け出なければなりません。

 

 

次の①~③に該当すると、届出が必要となります。

 

 

 

 

【①について】

 

平たく言うと、「工事途中に規制区域に指定されてしまった」というパターンびっくり

 

 

当初、宅地造成工事をするときには、規制区域(宅地造成工事規制区域)に指定されていなかったのですが、工事途中で規制区域に指定されてしまった場合、許可までは必要なく、届出でよいことになっています。

 

 

【②について】

 

これは、メインの宅地造成工事というよりは、擁壁や排水施設を除却するといったオプション的な工事です。

 

 

ここだけ事前届出なので注意しましょう!

 

 

擁壁や排水施設を除却することで、がけ崩れが起きやすい危険な状態に…ガーン

 

 

なので、事前に行政側も把握しておきたいということで、事前届出になっていると考えてください。

 

 

【③について】

 

③は、宅地造成工事に該当しない小規模な工事です⛑

 

 

この場合、許可までは不要で、届出をすればよいことになっています。

 

 

①~③の内容については、正確に押さえるようにしましょうねチョキウインク

 

 

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