朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
法令税等 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【宅地造成等規制法】
・宅地造成工事規制区域内の宅地において、高さが2mを超える擁壁を除却する工事を行った者は、一定の場合を除き、その工事に着手した日から14日以内にその旨を都道府県知事に届け出なければならない。
☆シンキングタイム☆
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チ、
正解は、×(誤り)です。
正しくは、事後届出ではなく、事前届出です。
規制区域内で本問の工事をする場合、工事に着手する日の14日前までに、都道府県知事に対して届け出なければなりません。
今回は、許可制度と並んで大事な「届出制度」について。
宅地造成工事規制区域内で一定の工事をする場合、都道府県知事に届け出なければなりません。
次の①~③に該当すると、届出が必要となります。
【①について】
平たく言うと、「工事途中に規制区域に指定されてしまった」というパターン
当初、宅地造成工事をするときには、規制区域(宅地造成工事規制区域)に指定されていなかったのですが、工事途中で規制区域に指定されてしまった場合、許可までは必要なく、届出でよいことになっています。
【②について】
これは、メインの宅地造成工事というよりは、擁壁や排水施設を除却するといったオプション的な工事です。
ここだけ事前届出なので注意しましょう!
擁壁や排水施設を除却することで、がけ崩れが起きやすい危険な状態に…
なので、事前に行政側も把握しておきたいということで、事前届出になっていると考えてください。
【③について】
③は、宅地造成工事に該当しない小規模な工事です⛑
この場合、許可までは不要で、届出をすればよいことになっています。
①~③の内容については、正確に押さえるようにしましょうね
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