朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
法令税等 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【建築基準法】
・都市計画区域若しくは準都市計画区域の指定若しくは変更又は法第3章の規定が適用されるに至った時点で、現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁が指定したものについては、建築基準法の道路とみなし、その中心線からの水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
後半の「その中心線からの水平距離4mの線をその道路の境界線とみなす。」が誤り
正しくは、4mではなく、2mです。
さぁ、今回のテーマは、「建築基準法上の道路」。
基本的に、幅員(道路の幅)が4m以上で、次のいずれか(一部抜粋)に該当するものを道路といいます。
① 道路法・都市計画法等に基づいて設置されたもの(国道、都市計画道路等)
② 建築基準法(集団規定)が施行される以前から存在する道
③ 事業計画のある道路で、2年以内に事業が執行されるものとして特定行政庁が指定したもの(計画道路)
今回は、上記②にフォーカスします
②は、この集団規定ができる前から存在する道(昔からある道)で、幅員が4m以上の幅があるものは、建築基準法上の道路とみなされます。
では、幅員が4m未満だったら??
4m未満のものは、特定行政庁の指定がないと「道路」とみなされません。
そして、4m未満の幅員の道で、特定行政庁の指定があると、ある規制がかかってきます。
これがいわゆるセットバック。
道路の中心から左右2m離れたところが道路と敷地の境界線となります。
つまり、その境界線の内側は道路となるため、建築ができなくなります。
もし、新たに建築を行う場合、その境界線より外側で行うことになります。
試験でも道路はよく出題されるため、しっかりと押さえましょう
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