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朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【8種制限】

 

・宅建業者Aが、宅建業者でない買主Bとの間で、戸建住宅の売買契約を締結した場合において、当該住宅が建築工事の完了後で、売買代金が9,000万円であったとき、Aは、Bから手付金900万円を受領した後、当該住宅を引き渡す前に中間金1,000万円を受領するためには、手付金900万円と合わせて保全措置を講じた後でなければ、その中間金を受領することができない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

 

保全措置の要不要を問う問題です。

 

 

今回は、工事完了後の物件なので、保全措置が不要な額は900万円までです(代金9,000万円の10%以下かつ1,000万円以下)。

 

 

なので、手付金(900万円)はギリギリセーフ♪

 

 

保全措置をせずに受領することができます。

 

 

しかし、中間金(1,000万円)を受領するときには、手付金とあわせると1,900万円となってしまいますので、この中間金は、手付金とともに保全措置を講じないと受け取れません。

 

 

ちなみに、1,900万円は代金額の20%を超えますが、手付金自体は20%を超えていないため、保全措置を講じれば、1,900万円は受領できます。

 

 

代金額の20%制限があるのは、あくまで手付金なので、中間金はそのような制限はありません。

 

 

よくこの辺りを勘違いされる方が多いので、注意してくださいねウインク

 

 

また、保全措置の要不要の判断が苦手な方は、こちらを是非参考にルンルン

 

 

 

 

上記は吉野が問題解くときに意識している判断手順です。

 

 

②がポイントですね。

 

 

保全措置が不要か否かを当てはめて考えていきます。

 

 

不要なパターンは、3つ。

 

 

1.そもそも受領するのが手付金等ではない(例:残代金の支払いが引渡しと同時)。

 

※手付金等の定義を今一度確認しましょう!

 

 

2.一定金額以下というのは、先ほどお伝えした少額パターンです。

 

 

3.この登記は、所有権の登記です。

 

 

この1~3のどれかに該当すると、保全措置は不要となります。

 

 

また、手付金については要注意注意

 

 

先ほどもお伝えしましたが、手付金は20%までしか受領できないという制限があります。

 

 

相手方が宅建業者以外の場合(8種制限適用場面)、たとえ保全措置を講じても手付金は20%を超えて受領できませんので注意して下さい。

 

 

保全措置は、失点すると致命傷となるため、得点できるようにしっかり整理しましょうチョキ

 

 

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