朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【35条重要事項説明】
・宅地建物取引業者が行う宅地建物取引業法第35条に規定する重要事項の説明に関して、建物の貸借の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物であるときでも、建物状況調査(実施後1年経過していないものに限る)を実施しているかどうか、及びこれを実施している場合におけるその結果の概要を説明する必要はない。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
建物貸借であっても説明が必要となるため、誤り
今回は、「建物状況調査(インスペクション)の重要事項説明」。
重要事項説明書において、建物状況調査は記載・説明事項となります。
物件が既存(中古)建物の場合、建物状況調査を実施しているか否かを取引相手に説明しなければなりません。
※売買・交換だけでなく、貸借も対象です。
もし、実施していなければ、「この物件は、建物状況調査してません」と説明します。
実施しているのであれば、「この物件は、建物状況調査しています」と説明します。
さらに、実施している場合にあっては、その結果の概要も説明します。
どのような調査結果になったかを明示するわけですね。
また、この義務は、実施後1年を経過していないものに限られるため、実施してから時間が経ちすぎてしまうと、「実施していない」という評価になってしまいます。
数字関係も過去ヒッカケが出題されたことがあるため、しっかり覚えましょう。
インスペクションは、今年も出題可能性は高いので要注意
インスペクション関係の情報はしっかりキャッチしましょう!!
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