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朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【媒介契約】

 

・宅地建物取引業者Aは、Bから、Bが所有し居住している甲住宅の売却について媒介の依頼を受けた。Aが甲住宅について、法第34条の2第1項第4号に規定する建物状況調査の制度概要を紹介し、Bが同調査を実施する者のあっせんを希望しなかったときでも、Bの承諾を得た場合を除き、Aは、同項の規定に基づき交付すべき書面に同調査を実施する者のあっせんに関する事項を記載しなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

「Bの承諾を得た場合を除き」という点がヒッカケ。

 

 

依頼者の承諾があったからといって省略できるわけではないため、誤りバツレッド

 

 

建物状況調査に関する事項は、依頼者の承諾の有無に関係なく、必ず記載しなければなりません。

 

 

今回は、媒介契約における「建物状況調査(インスペクション)」がテーマ。

 

 

中古の建物につき、売買・交換の媒介を行う場合、インスペクションを実施する者のあっせんに関する事項を、媒介契約書に記載しなければなりません✎

 

 

ちなみに、インスペクションとは、中古住宅のコンディションをチェックすること🏠

 

 

インスペクションは、一定の条件を満たした建築士(インスペクター)が行います。

 

 

あくまで宅建業者は、インスペクションを実施してくれる人のあっせん(紹介)をするにとどまります。

 

 

たとえば、依頼者が「インスペクションしたいので、お願いしますおねがい」と希望した場合、宅建業者は、インスペクションをする建築士等を紹介するわけですね。

 

 

宅建業者自身がインスペクションを行う義務があるわけではないため、注意して下さい注意

 

 

また、依頼者がインスペクションを希望しなかった場合でも、その旨を媒介契約書に記載しなければなりません。

 

 

 

参考までに…

 

実際の媒介契約書では、上記の図のように、「建物状況調査を実施する者のあっせんの有無」というような記載をし、あっせんするなら「有」にチェックし、あっせんしない場合は、「無」にチェックをします。

 

 

また、インスペクションの対象部位は、基礎・土台・屋根・外壁・天井・配管設備等です。

 

 

これらを検査し、その状態を書面化します。

 

 

インスペクションをすることで、中古住宅の状態がわかるため、買主さんが中古住宅を買いやすくなります。

 

 

インスペクションについては、今年も出題可能性が高いので、しっかり学習しましょうウインクチョキ

 

 

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