朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【届出関係】
・A社は、不正の手段により免許を取得したことによる免許の取消処分に係る聴聞の期日及び場所が公示された日から当該処分がなされるまでの間に、合併により消滅したが、合併に相当の理由がなかった。この場合においては、当該公示の日の50日前にA社の取締役を退任したBは、当該消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、○(正しい)です。
そのとおり
今回は、不正手段で免許を取得しているため、3大悪質行為に該当します。
そして、その後、法人が相当の理由なく合併により消滅した場合、聴聞の公示の日前60日以内にこの法人の役員であった者は、消滅の日から5年を経過しなければ、免許を受けることができません。
免許が取消しされる前に、法人合併で処分逃れを図ろうとする宅建業者や役員も、当然に規制します
さぁ、今回のテーマは、3大悪質行為の欠格事由。
苦手な受験生も多い項目…💦
朝トレでしっかり学びましょう
まず、3大悪質行為の確認から。
①不正手段で免許を受けた
②業務停止処分 情状が特に重い
③業務停止処分 違反
このどれかに該当すると、一発退場のレッドカード(免許取消処分)。
5年間免許を受けることができなくなります。
そして、この免許の欠格事由の対象者は誰かというと???
【法人のケース】
・法人
・役員(聴聞公示日前60日以内に役員であったもの)
《役員について》
免許取消処分前に、聴聞(行政が行う裁判みたいなもの)が実施されますが、その前にお知らせ(聴聞公示)があります。
そのお知らせがある60日前までの役員が対象となります。
なぜ60日さかのぼるのかというと…。
聴聞前に逃げちゃう役員がいるから!
役員:「やばい、うちらの悪事がバレた…。免許欠格になるから辞めて逃げちゃお」
なんて考えるヤツが出てくるわけです。
そういった処分逃れを図ろうとする役員を規制するために、このような規定にしています。
役員までが対象のため、政令で定める使用人はここには含まれませんのでご注意を
出題頻度も高いので、繰り返し復習しましょうね
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