朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【届出関係】
・宅地建物取引業者A社(甲県知事免許)について破産手続開始の決定があった場合、その破産管財人はその日から30日以内に、その旨を甲県知事に届け出なければならない。また、破産手続開始の決定の日をもって免許の効力が失われる。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
宅建業者が破産した場合、破産管財人がその旨を免許権者に届け出ることになりますが、免許が失効する時期は、届出があったときです。
破産手続開始の決定の日に失効するわけではないため、誤り
今回のテーマは、「廃業等の届出」。
一定の事由が生じた場合、宅建業者は免許権者にこの届出をしなければなりません。
次の①~④整理できてるかチェックしましょう
①どんな事由が生じた場合に届出が必要?
②誰が届け出る?
③いつまでに届け出る?
④いつ免許が失効する?
中途半端に記憶している受験生が多いです…
下のまとめの表を活用し、正確に押さえましょう
特に赤字となっている点については、ヒッカケられやすいので、注意して下さいね
暗記要素が強い項目ですが、出題頻度は高いため丁寧に確認しましょう!
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