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朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【宅建業の定義】

 

・賃貸住宅の管理業者が、貸主から管理業務とあわせて入居者募集の依頼を受けて、貸借の媒介を反復継続して営む場合は、宅地建物取引業の免許を必要としない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

建物の貸借の媒介は、宅建業の「取引」に該当するため、免許が必要となります。

 

 

なお、管理だけ行うのであれば、宅建業の「取引」に該当せず、免許は不要です。

 

 

さぁ、今回のテーマは、「宅建業 取引の定義」。

 

 

何が取引に該当するかちゃんと判断できますか?ウインク

 

 

 

 

自ら当事者となり、売買・交換をする。

 

売買・交換・貸借媒介をする。

 

売買・交換・貸借代理をする。

 

 

上記①~③が取引に該当する行為。

 

 

①~③以外の行為(例:不動産賃貸業、不動産管理業、宅地造成業、建設業等)は取引に該当せず、宅建業の免許は不要です。

 

 

特に、自ら当事者となって貸借をする場合には、取引に該当せず免許が不要という点に注意しましょう注意

 

 

では、なぜ自ら貸借は免許が不要なのかはてなマーク

 

 

たとえば、アパートの大家さんとなって、アパート経営する場合、もしこの行為が取引に該当するとなると…。

 

 

宅建業の免許を取得して、取引士を設置して、宅建業の開業手続きをして…💦

 

 

お金もかかるし、時間も手間もかかってしまうガーン

 

 

そうなると、アパート経営したくなる人が減り、アパートの供給がなくなってしまいます。

 

 

そこで、住宅政策の一環としてここは規制をゆる~くしている。

 

 

一言でいうと、規制緩和

 

 

そんなように考えてみてください♪

 

 

なので、自ら貸借免許不要!!

 

 

と覚えましょう!

 

 

また、転貸(又貸し)も免許不要となることをあわせて押さえてくださいチョキ

 

 

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