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朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【区分所有法】

 

・集会の招集の通知は、会日より少なくとも1週間前に、会議の目的たる事項を示して、各区分所有者に発しなければならない。ただし、この期間は、規約で伸縮することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

集会の招集通知について、そのとおり二重丸

 

 

さぁ、今回は、集会の招集がテーマ。

 

 

管理者は、少なくとも毎年1回は、集会を開かなければなりません。

 

 

ここで、マンションオーナーみんなを集めてマンションに関すること(例:修繕)を話し合ったり、決議をしたりします。

 

 

もし、管理者が集会を招集しない場合、区分所有者の5分の1以上で議決権の5分の1以上を有するものは、集会の招集を請求できます(定数は規約で減らすことができます)。

 

 

《ゴロ》

集会に、来い来い!(5分の1・5分の1)

 

 

集会に出るのをめんどくさがっているマンション住人の方達に向けて、理事長が「みんな来て~💦」と心の叫びを表わしているゴロです真顔

 

 

そして、集会を開くために集会の招集通知をみんなに出さなければなりませんが、そのタイミングは、集会を開く日の1週間前まで。

 

※この期間は、規約で「伸縮」することができます。

これは、規約によって期間を伸ばすこともできますし、縮めることもできるという意味です。

 

 

 

 

このテーマは、本当によく出題されるので、数字関係は正確に押さえましょう(^^♪

 

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