朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【相殺】
・AがBに対して令和5年1月29日を弁済期とする2,000万円の代金債権を有していたところ、令和5年2月1日にAがBに対して暴力行為をはたらき、この暴力行為を受けたことによりBに損害賠償債権が発生した。この場合に、令和5年12月20日にAがBに対してする相殺は効力を生ずる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
悪意による不法行為の加害者(A)からの相殺は認められませんので誤り
今回のテーマはこちら
【不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止】
まずは、相殺についての基本的なお話から…。
たとえば、お互い100万円の金銭債務があり、「相殺する!」と伝えれば、お互いの債務はチャラになります。
このように、お互いが同種の債務(例:金銭の支払い)を有している場合に、相殺することができます。
わざわざ、お互いが支払う行為をするのは面倒ですよね。
なので、一言、「相殺する!」と言えば債務が消えるようになっています。
しかし、次の債務の場合、相殺が制限されます。
①悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務
※ここでの「悪意」とは、「損害を与えてやろう!」と悪いことを考えている状態のこと
②人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務
上記①・②の場合には、加害者側からの相殺は認めません。
なぜ、加害者サイドからの相殺が認められないのか
2つの理由があります。
1.加害者側からの相殺を認めてしまうと、被害者が救済されなくなる場合があるから
➔たとえば、被害者が交通事故により治療費等の金銭が必要なのに、相殺されてしまったらそのお金がなくなってしまう…
2.不法行為の誘発を防止するため
➔たとえば、お金を貸した債権者が、「腹いせに暴力ふるって貸した金分の治療費発生させて、相殺しちゃえ」と、アブナイことを考える輩が出てくる…。
ただし、被害者側からの相殺はOK!
上記の相殺の禁止は、あくまで被害者のことを考慮してのルールなので、その被害者が「相殺する!」と言っているのであれば、問題ありません
今回のような問題にあたった場合、まずは加害者と被害者をしっかり見極めることが大切。
今年、出題されてもおかしくないテーマなので、しっかり押さえましょう(^^♪
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