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朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【相殺】

 

・AがBに対して令和5年1月29日を弁済期とする2,000万円の代金債権を有していたところ、令和5年2月1日にAがBに対して暴力行為をはたらき、この暴力行為を受けたことによりBに損害賠償債権が発生した。この場合に、令和5年12月20日にAがBに対してする相殺は効力を生ずる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

 

悪意による不法行為の加害者(A)からの相殺は認められませんので誤りバツレッド

 

 

今回のテーマはこちらウインク

 

 

【不法行為等により生じた債権を受働債権とする相殺の禁止】

 

 

まずは、相殺についての基本的なお話から…。

 

 

たとえば、お互い100万円の金銭債務があり、「相殺する!」と伝えれば、お互いの債務はチャラになります。

 

 

このように、お互いが同種の債務(例:金銭の支払い)を有している場合に、相殺することができます。

 

 

わざわざ、お互いが支払う行為をするのは面倒ですよね。

 

 

なので、一言、「相殺する!」と言えば債務が消えるようになっています。

 

 

しかし、次の債務の場合、相殺が制限されます。

 

 

悪意による不法行為に基づく損害賠償の債務

 

※ここでの「悪意」とは、「損害を与えてやろう!」と悪いことを考えている状態のこと

 

 

人の生命または身体の侵害による損害賠償の債務

 


上記①・②の場合には、加害者側からの相殺は認めません。

 

 

 

なぜ、加害者サイドからの相殺が認められないのかはてなマーク

 

 

2つの理由があります。

 

1.加害者側からの相殺を認めてしまうと、被害者が救済されなくなる場合があるから

 

➔たとえば、被害者が交通事故により治療費等の金銭が必要なのに、相殺されてしまったらそのお金がなくなってしまう…ガーン

 

 

2.不法行為の誘発を防止するため

 

➔たとえば、お金を貸した債権者が、「腹いせに暴力ふるって貸した金分の治療費発生させて、相殺しちゃえグラサン」と、アブナイことを考える輩が出てくる…。

 

 

ただし、被害者側からの相殺はOK!

 

 

上記の相殺の禁止は、あくまで被害者のことを考慮してのルールなので、その被害者が「相殺する!」と言っているのであれば、問題ありませんOK

 

 

今回のような問題にあたった場合、まずは加害者と被害者をしっかり見極めることが大切。

 

 

今年、出題されてもおかしくないテーマなので、しっかり押さえましょう(^^♪

 

 

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