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朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【代理】

 

・Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ場合、CはAが追認した後であっても、CがBに代理権のないことを知らなかったときは、当該契約を取り消すことができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

本問の場合、本人Aが追認しているため、Cは善意であっても取り消すことができません。

 

 

今回は、無権代理の超重要な項目からの出題!

 

 

試験でも要注意注意

 

 

無権代理人グラサンと取引をした相手方としては…

 

 

相手方:「え? あなた代理権ないの!?じゃあ、この契約どうなっちゃうの?ガーン

 

 

相手方としても、とても不安な状況。

 

 

そこで、民法では、この相手方を保護するために、相手方に一定の権利を認めました。

 

 

 

①催告権

 

②取消権

 

③責任追及権

 

④表見代理の成立主張

 

 

この①~④は、それぞれ要件があるため、その要件をクリアしないと、行使できません。

 

 

曖昧にせずしっかり整理しましょうね♪

 

 

①催告権について

 

これは、相手方が悪意でも善意でも行使できます。

 

 

相手方は、「この契約どうするの?yesかnoかハッキリしてよ!ムキー」と、本人に問いただすことができます。

 

 

催告後、もし、本人がこの催告を無視して確答(返事)をしない場合、追認を拒絶したものとみなされます(本人は責任を負わず、契約は有効とならない)。

 

 

②取消権について

 

相手方は、無権代理人と締結した契約を取り消すことができます。

 

 

そのためには、相手方は善意でなければなりません。

 

 

なお、一度本人が追認してしまうと、取消しはできないため、取り消す場合には、本人の追認前にする必要があります。

 

 

③責任追及権について

 

相手方が善意無過失で制限行為能力者でない場合、やらかした無権代理人に対して「契約履行または損害賠償請求」をすることができます。

 

 

なお、無権代理人が自分に代理権がないことについて悪意の場合には、相手方は善意有過失でもこの責任追及をすることができます。

 

 

④表見代理の成立主張について

 

相手方が善意無過失で一定の要件(3類型※)を満たすと、契約が有効であることを主張できます。

 

※この3類型のパターンは具体例ベースでしっかり押さえることが大切炎

 

 

正確に記憶して、本試験で出題されたら確実にゲットできるようにしましょうウインク

 

 

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