朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【代理】
・Aの子Bが、Aに無断でAの代理人としてA所有の土地をCに売却する契約を結んだ場合、CはAが追認した後であっても、CがBに代理権のないことを知らなかったときは、当該契約を取り消すことができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
本問の場合、本人Aが追認しているため、Cは善意であっても取り消すことができません。
今回は、無権代理の超重要な項目からの出題!
試験でも要注意
無権代理人と取引をした相手方としては…
相手方:「え? あなた代理権ないの!?じゃあ、この契約どうなっちゃうの?」
相手方としても、とても不安な状況。
そこで、民法では、この相手方を保護するために、相手方に一定の権利を認めました。
①催告権
②取消権
③責任追及権
④表見代理の成立主張
この①~④は、それぞれ要件があるため、その要件をクリアしないと、行使できません。
曖昧にせずしっかり整理しましょうね♪
①催告権について
これは、相手方が悪意でも善意でも行使できます。
相手方は、「この契約どうするの?yesかnoかハッキリしてよ!」と、本人に問いただすことができます。
催告後、もし、本人がこの催告を無視して確答(返事)をしない場合、追認を拒絶したものとみなされます(本人は責任を負わず、契約は有効とならない)。
②取消権について
相手方は、無権代理人と締結した契約を取り消すことができます。
そのためには、相手方は善意でなければなりません。
なお、一度本人が追認してしまうと、取消しはできないため、取り消す場合には、本人の追認前にする必要があります。
③責任追及権について
相手方が善意無過失で制限行為能力者でない場合、やらかした無権代理人に対して「契約履行または損害賠償請求」をすることができます。
なお、無権代理人が自分に代理権がないことについて悪意の場合には、相手方は善意有過失でもこの責任追及をすることができます。
④表見代理の成立主張について
相手方が善意無過失で一定の要件(3類型※)を満たすと、契約が有効であることを主張できます。
※この3類型のパターンは具体例ベースでしっかり押さえることが大切
正確に記憶して、本試験で出題されたら確実にゲットできるようにしましょう
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