皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【意思表示】

 

・意思表示の相手方が表意者の錯誤を認識していた場合には、表意者において錯誤に陥ったことについて重大な過失があったときでも、錯誤による取消しを主張することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

そのとおり二重丸

 

 

取引の相手方が表意者の錯誤を認識(悪意)していた場合には、たとえ表意者に重過失があっても、取り消すことができます。

 

 

今回は、「錯誤」がテーマ。

 

 

まず、錯誤のおさらいをしましょうウインク

 

 

錯誤にも2種類ありましたね。

 

 

意思表示に対応する意思を欠く錯誤

 

動機の錯誤

 

①・②の詳細はこちらのブログを参照

 

 

②の動機の錯誤は、錯誤があったかどうかが他人からはわかりづらいため、その事情が法律行為の基礎とされていることが表示されていないと、錯誤による取消しはできませんでしたね。

 

 

動機の錯誤は、その点に注意しましょう。

 

 

次に確認したいのが、錯誤があっても取り消すことができないケースについて。

 

 

それが、表意者本人に重大な過失があった場合。

 

 

さすがに勘違いした本人が悪いという状況であれば、取り消すことはできませんガーン

 

 

しかし、それにも例外があり、①または②の場合には、相手方を保護する必要がないため、表意者に重大な過失があっても取り消すことができます。

 

 

相手方が表意者に錯誤があることを知り(悪意)、または重大な過失(善意重過失)によって知らなかったとき

 

 

相手方が表意者と同一の錯誤に陥っていたとき

 

 

下の図を使ってしっかり整理しましょう。

 

 

 

 

錯誤は、ルールがややこしいので、一つ一つのルールを丁寧に学ぶようにしましょうチョキ

 

 

大好評発売中

 

宅建士 出るとこ集中プログラム

 

宅建士 出るとこ10分ドリル

 

 


皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ