朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
法令税等 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【地価公示法】
・標準地は、国土交通大臣が、自然的及び社会的条件からみて類似の利用価値を有すると認められる地域において、土地の利用状況、環境等が通常と認められる一団の土地について選定する。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
標準地を選定するのは土地鑑定員会です。
国土交通大臣ではありませんので注意しましょう。
ちなみに、公示区域(都市計画区域その他の土地取引が相当程度見込まれるとして国土交通省令で定める区域)は、国土交通大臣が定めます。
さぁ、今回は、「地価公示法」がテーマ!
地価公示法の攻略ポイントは、手続きの流れに沿って学習すること
全体像をしっかり叩き込み、その後、一つ一つの項目を押さえるようにするとインプットしやすく、得点力アップにつながります
まずは、土地鑑定委員会が標準地を選び、次にその標準地について2人以上の不動産鑑定士が鑑定をします。
その後、不動産鑑定士が鑑定した結果を土地鑑定委員会が最終チェックをし、正常な価格(更地価格)を求めます。
そして、その正常な価格を土地鑑定委員会が地価公示し、地価公示に関する図書を市町村長に送り、市町村長が一般の閲覧に供します。
まとめの図を使いながら、お手元のテキストとあわせて確認しましょう
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