朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
法令税等 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【土地区画整理法】
・仮換地が指定された場合においては、従前の宅地について権原に基づき使用し、又は収益することができる者は、仮換地の指定の効力発生の日から換地処分の公告がある日まで、仮換地について、従前の宅地について有する権利の内容である使用又は収益と同じ使用又は収益をすることができるため、仮換地において抵当権を設定することができる。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
仮換地が指定された場合、使用・収益ができるのは仮換地です。
従前の宅地については、処分はできますが、使用・収益することはできません。
したがって、抵当権を設定する場合、従前の宅地についてすることになります。
仮換地には抵当権を設定できないため、誤り
今回は、「仮換地指定の効果」がテーマ。
言い回しや内容が難解に感じる内容ですが、ここは、図を使って解決しましょう
たとえば、従前の宅地(従前地)が甲土地、そして仮換地として乙土地が指定されたとしましょう。
この場合、所有権(使用・収益・処分を兼ね備えてる権利)の一部が仮換地に移転します。
一部とは、使用権・収益権。
処分権だけは従前地にとどまっています。
まだ仮の段階なので、所有権のすべてが移転するわけではないと考えて下さい(換地処分が終わるとキレイな所有権となります)。
肉体だけ先に移って、魂だけ残ってる…みたいな
大切なのは、具体例ベースでしっかり考えることができるか否か。
例えば、建物を建てて使用したり、誰かに貸して収益を得たい場合、どっちの土地を利用できるかというと、これは仮換地である乙土地です。
一方、土地を売却したり抵当権を設定したりする場合には、処分権がとどまっている甲土地。
図を使いながらしっかりイメージをし、抽象的な問題文に対応できるようにしましょう
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