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法令税等 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【都市計画法】
・準都市計画区域については、都市計画に風致地区や緑地保全地域を定めることはできるが、特別用途地区を定めることはできない。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
準都市計画区域については、風致地区・緑地保全地域はもちろん、特別用途地区を定めることもできます。
今回は準都市計画区域にまつわる問題。
では、そもそも準都市計画区域とは??
簡単に言うと、乱開発を防止するエリアです。
将来の良い街づくりのために、好き勝手開発されないように規制します。
積極的に街づくりを行うエリアではありませんので注意
街づくりを行うエリアは、都市計画区域です。
準都市計画区域は、たとえば、観光地でも有名な北海道のニセコ町に定められています。
自然環境や景観を守るため、開発行為等が規制され、好き勝手に建築できないようになっています。
一度乱開発されてしまうと、元に戻すのは難しい💦
そこで、将来の良い街づくりに備えて、そういった行為を防ぐ目的で定められるのが準都市計画区域
そして、試験では準都市計画区域に定められる都市計画等と、定められない都市計画等がよく問われます。
最終的には暗記に頼ることになりますが、そもそもの準都市計画区域の制度趣旨・目的を考えると、覚える量も少なくなります
「積極的に街づくりを行うような都市計画はダメ!」
「大きい建物が建てられるような都市計画はダメ!」
ということ。
ですから、超高層ビルを建築できる特定街区(例:サンシャイン60、西新宿の高層ビル群、ランドマークタワー)や、総合的に開発等をする市街地開発事業(例:多摩ニュータウン、秋葉原駅前再開発)を定めることはできません。
積極的に開発されちゃいますからね。
準都市計画区域の制度趣旨・目的にそぐわないです。
上記のことを念頭に準都市計画区域の過去問を解いてみて下さい
あとは、ゴロもあるのでよければ参考に…
《準都市計画区域で定められるもの》
①用途地域
②特別用途地区
③特定用途制限地域
④高度地区
⑤景観地区
⑥風致地区
⑦緑地保全地域
⑧伝統的建造物群保存地区
【定められるもの ゴロ】
《準都市計画区域で定められないもの》
☆主な具体例★
①区域区分
②高度利用地区
③市街地開発事業
④特定街区
《参考までに》
準都市計画区域は、北海道のニセコ町のほかに、福井県にある永平寺周辺、太宰府天満宮がある大宰府等にも指定されています
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