朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【住宅瑕疵担保履行法】
・自ら売主として新築住宅を宅建業者ではない買主に引き渡した宅建業者は、基準日の翌日から起算して3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託及び住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、宅建業の免許を受けた国土交通大臣又は都道府県知事に届け出なければならない。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
「基準日の翌日から起算して3週間以内~」が誤りです。
正しくは、「基準日から3週間以内」です。
瑕疵担保履行法において、宅建業者は、基準日から3週間以内に資力確保措置(保険加入か供託)の状況について免許権者に届け出なければなりません。
※参考までに、基準日は3月31日です。
もし、この届出をしないと、制裁として新築住宅の売買ができなくなってしまいます
瑕疵担保履行法は、本試験でかなり細かいヒッカケが出題されることがあるため、下記については正確に押さえてください
【供託所関係説明時期】
宅建業者は、資力確保措置で供託をする場合、買主に対し、売買契約を締結するまでに、その住宅販売瑕疵担保保証金の供託をしている供託所の所在地等について、これらの事項を記載した書面を交付して説明しなければなりません。
※書面の交付に代えて、買主の承諾を得て、電磁的方法により提供することもできます。
【免許権者へ状況届出時期】
新築住宅を引き渡した宅建業者は、基準日から3週間以内に、当該基準日に係る住宅販売瑕疵担保保証金の供託および住宅販売瑕疵担保責任保険契約の締結の状況について、免許権者に届け出なければなりません。
【売買契約禁止時期】
宅建業者が上記の届出を行わなかった場合、当該基準日の翌日から起算して50日を経過した日以後においては、新たに自ら売主となる新築住宅の売買契約を締結してはなりません。
この3点は、頻出テーマ
時期(タイミング)と数字関係をしっかり押さえましょう
【大好評発売中】
皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m