朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【報酬】
・宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、宅地(代金2,500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から700,000円の報酬を受領する場合、売主からは1,082,000円の報酬を受領することができる。
☆シンキングタイム☆
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正解は、○(正しい)です。
宅建業者Aが受領できる額として、そのとおりです
【宅地の売買の「媒介」 報酬限度額】
(2,500万円×3%+6万円)×1.1=89万1,000円(①)
【宅地の売買の「代理」 報酬限度額】
89万1,000円(上記①)×2=178万2,000円
※宅建業者が売主・買主の双方から受領できる報酬合計額は、媒介報酬額の2倍(本問の場合178万2,000円)までとなります。
したがって、宅建業者Aは、買主から700,000円、売主から1,082,000円(合計178万2,000円)を受領することができます。
さぁ、今回は、「報酬(売買の媒介・代理)」がテーマ✨
報酬は基本的な計算ができるようになりましょう。
売買の報酬計算についてまとめましたので、お持ちのテキストとあわせて下記をチェックしてください
まず、速算式です。
① 税抜価額が200万円以下の場合 ⇒ 税抜価額×5%
② 税抜価額が200万円超~400万円以下の場合 ⇒ 税抜価額×4%+2万円
③ 税抜価額が400万円超の場合 ⇒ 税抜価額×3%+6万円
【媒介 報酬限度額】
・宅建業者(課税事業者)が依頼者の一方から受領できる報酬限度額は、「速算式」で算出した額に10%(消費税)を上乗せした額となります。
《具体例》
問題:宅建業者A(課税事業者)は、BおよびCから媒介の依頼を受け、売買契約を成立させた。なお、土地付建物の代金は、価額5,300万円(うち、土地代金は2,000万円)で、消費税額および地方消費税額を含むものとする。
手順1 建物の税抜き価額を求める。
⇒ 5,300万円-2,000万円(土地代金)=3,300万円(建物代金)
3,300万円÷1.1=3,000万円(税抜き価額)
手順2 依頼者の一方から受領できる報酬限度額を求める。
⇒ 5,000万円(土地代金2,000万円+建物の税抜き価額3,000万円)×3%+6万円=156万円
156万円×1.1=171万6,000円
手順3 BおよびCから受領できる合計報酬限度額を求める。
⇒ 171万6,000円+171万6,000円=343万2,000円
【代理 報酬限度額】
・一取引で、宅建業者(課税事業者)が依頼者から受領できる報酬限度額は、媒介報酬限度額の2倍以内となります。
《具体例》
問題:宅建業者A(課税事業者)はCから媒介の依頼を、宅建業者B(課税事業者)はDから代理の依頼を受け、売買契約を成立させた。なお、土地付建物の代金は、価額5,300万円(うち、土地代金は2,000万円)で、消費税額および地方消費税額を含むものとする。
手順1 建物の税抜き価額を求める。
⇒ 5,300万円-2,000万円(土地代金)=3,300万円(建物代金)
3,300万円÷1.1=3,000万円(税抜き価額)
手順2 宅建業者AがCから受領できる報酬限度額を求める。
⇒ 5,000万円(土地代金2,000万円+建物の税抜き価額3,000万円)×3%+6万円=156万円
156万円×1.1=171万6,000円 ←この媒介報酬限度額を「1」とします。
手順3 宅建業者BがDから受領できる報酬限度額を求める。
⇒ 5,000万円(土地代金2,000万円+建物の税抜き価額3,000万円)×3%+6万円=156万円
代理 156万円×2=312万円
312万円×1.1=343万2,000円 ←この数値を「2」とします。
※ABが受領できる一取引の報酬合計額は、媒介報酬限度額の2倍以内でなければならないため、AがCから「1」、BがDから「2」受領し、一取引の合計を「3」とすることはできません。
したがって、ABが受領できる合計報酬限度額は、343万2,000円以内にしなければなりません。
報酬は、毎年出題されるので、このレベルの問題は解けるように頑張りましょう
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