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朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【報酬】

 

・宅地建物取引業者A(消費税課税事業者)は、宅地(代金2,500万円。消費税等相当額を含まない。)の売買について、売主から代理の依頼を受け、買主から媒介の依頼を受け、売買契約を成立させて買主から700,000円の報酬を受領する場合、売主からは1,082,000円の報酬を受領することができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

 

宅建業者Aが受領できる額として、そのとおりです二重丸

 

 

【宅地の売買の「媒介」 報酬限度額】 

 

(2,500万円×3%+6万円)×1.1=89万1,000円(①)

 

【宅地の売買の「代理」 報酬限度額】

89万1,000円(上記①)×2=178万2,000円

 

※宅建業者が売主・買主の双方から受領できる報酬合計額は、媒介報酬額の2倍(本問の場合178万2,000円)までとなります。

 

 

したがって、宅建業者Aは、買主から700,000円、売主から1,082,000円(合計178万2,000円)を受領することができます。

 

 

さぁ、今回は、「報酬(売買の媒介・代理)」がテーマ✨

 

 

報酬は基本的な計算ができるようになりましょう。

 

 

売買の報酬計算についてまとめましたので、お持ちのテキストとあわせて下記をチェックしてくださいてへぺろチョキ

 

 

 

まず、速算式です。

 

 

① 税抜価額が200万円以下の場合 ⇒ 税抜価額×5%

 

② 税抜価額が200万円超~400万円以下の場合 ⇒ 税抜価額×4%+2万円

 

③ 税抜価額が400万円超の場合 ⇒ 税抜価額×3%+6万円

 

 

【媒介 報酬限度額】

 

・宅建業者(課税事業者)が依頼者の一方から受領できる報酬限度額は、「速算式」で算出した額に10%(消費税)を上乗せした額となります。

 

 

《具体例》

 

問題:宅建業者A(課税事業者)は、BおよびCから媒介の依頼を受け、売買契約を成立させた。なお、土地付建物の代金は、価額5,300万円(うち、土地代金は2,000万円)で、消費税額および地方消費税額を含むものとする。

 

 

手順1 建物の税抜き価額を求める。

 

⇒ 5,300万円-2,000万円(土地代金)=3,300万円(建物代金)

 

3,300万円÷1.1=3,000万円(税抜き価額)

 

 

手順2 依頼者の一方から受領できる報酬限度額を求める。

 

⇒ 5,000万円(土地代金2,000万円+建物の税抜き価額3,000万円)×3%+6万円=156万円

 

156万円×1.1=171万6,000円

 

 

手順3 BおよびCから受領できる合計報酬限度額を求める。

 

⇒ 171万6,000円+171万6,000円=343万2,000円

 

 

 

【代理 報酬限度額】

 

・一取引で、宅建業者(課税事業者)が依頼者から受領できる報酬限度額は、媒介報酬限度額の2倍以内となります。

 

 

《具体例》

 

問題:宅建業者A(課税事業者)はCから媒介の依頼を、宅建業者B(課税事業者)はDから代理の依頼を受け、売買契約を成立させた。なお、土地付建物の代金は、価額5,300万円(うち、土地代金は2,000万円)で、消費税額および地方消費税額を含むものとする。

 

 

手順1 建物の税抜き価額を求める。

 

⇒ 5,300万円-2,000万円(土地代金)=3,300万円(建物代金)

 

3,300万円÷1.1=3,000万円(税抜き価額)

 

 

手順2 宅建業者AがCから受領できる報酬限度額を求める。

 

⇒ 5,000万円(土地代金2,000万円+建物の税抜き価額3,000万円)×3%+6万円=156万円

 

156万円×1.1=171万6,000円 ←この媒介報酬限度額を「1」とします。

 

 

手順3 宅建業者BがDから受領できる報酬限度額を求める。

 

⇒ 5,000万円(土地代金2,000万円+建物の税抜き価額3,000万円)×3%+6万円=156万円

 

代理 156万円×2=312万円

 

312万円×1.1=343万2,000円 ←この数値を「2」とします。

 

※ABが受領できる一取引の報酬合計額は、媒介報酬限度額の2倍以内でなければならないため、AがCから「1」、BがDから「2」受領し、一取引の合計を「3」とすることはできません。

 

したがって、ABが受領できる合計報酬限度額は、343万2,000円以内にしなければなりません。

 

 

報酬は、毎年出題されるので、このレベルの問題は解けるように頑張りましょうウインク

 

 

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