朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【8種制限】
・宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、B所有の宅地(造成工事完了後)をCに売却しようとしている。この場合、Cが宅地建物取引業者である場合で、B所有の当該宅地はBがDから売買により取得したものであるが、BがDにまだその売買代金を完済していないとき、Aは、Cと売買契約を締結できる。
☆シンキングタイム☆
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、〇(正しい)です。
買主であるCは、宅建業者です。
宅建業者間においては、8種制限が適用されないため、他人物売買をすることができます
CがBから不動産を取得している否かは関係ありません。
さぁ、今回のテーマは「他人物売買の規制」。
近年は1問まるまる他人物売買として出題はされていませんが、選択肢レベルでは出題されるので、ポイントは押さえましょう
まず、民法上、他人物売買は禁止されず、契約自体も無効とはなりませんでした。
しかし、買主が宅建業者以外の一般人(シロウト)だと、リスクが高い取引に💦
もしかしたら、宅建業者がその他人から不動産を取得できずに、せっかく買っても手に入らないかもしれません。
さらにその払ったお金も戻ってこない…なんてことも
なので、宅建業法では、この他人物売買を原則禁止にしています。
ただ、例外として他人物売買をやっても良い場合があるため、その点を明確に
【他人物売買をやっても良い例外】
売主である宅建業者が、その他人から取得契約をしていれば他人物売買OK
取得契約をしていれば、その不動産を手に入れることができるため、契約どおり買主に不動産を引き渡すことができます。
そして、この取得契約についてですが…
①代金の支払いや物件の引渡しが未済であってもOK
②売買予約であってもOK
※その取得契約に停止条件がついている場合は他人物売買が禁止されます。
停止条件がついていると、取得契約が成立するかどうかが不明確なので、原則どおり、他人物売買は禁止されます
しっかり復習してくださいね
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