朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
宅建業法 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【8種制限】
・宅地建物取引業者A社が、自ら売主として行う宅地(代金5,000万円)の売買に関して、A社は、宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、割賦販売の契約をしたが、Bが賦払金の支払を遅延した。A社は25日の期間を定めて書面にて支払を催告したが、Bがその期間内に賦払金を支払わなかったため、契約を解除した。この場合、A社は宅地建物取引業法の規定に違反する。
☆シンキングタイム☆
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正解は、〇(正しい)です。
割賦販売契約において宅建業者が解除等ができるケースは、30日以上の期間を定めて書面で催告し、それでも履行がないときです。
今回の問題では、催告期間が25日となっていますので、宅建業法の規定に違反します。
さぁ、今回のテーマは「割賦販売契約の解除等の制限」
出題数が多いわけでもなく、出題頻度も高いわけではありませんが、本試験で登場したら確実に仕留めたい
脇役的な要素が強いルールですが、油断大敵
まず、用語を理解しましょう!
割賦販売契約とは??
➔売主(宅建業者)が代金を分割して受け取る分割払い契約のことです。
賦払金とは??
➔割賦販売契約において、分割して支払う際の代金のことです。
宅建業者は、割賦販売契約について賦払金の支払の義務が履行されない場合、30日以上の相当の期間を定めてその支払を書面で催告し、その期間内に履行されないときでなければ、契約の解除等をすることができません。
買主の支払いが遅れたからといって、すぐには解除できないわけですね
ラストチャンスを与えて少し待ってあげないといけないということ。
ちなみに、民法のルールでは、履行遅滞があった場合、「相当の期間を定めて催告し、その期間内に履行がされないときに解除ができる」という内容です。
民法の場合、30日以上といった期間は決められていませんし、催告も書面でする必要はありません。
この辺、宅建業法では、上記の民法のルールを修正しているわけですね
割賦販売契約の解除等の制限は、民法のルール(履行遅滞における催告解除)と比較しながら学ぶと良いです
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