皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【8種制限】

 

・宅地建物取引業者Aが自ら売主となる建物の売買契約に際し、Aは、当該建物の種類又は品質に関して契約の内容に適合しない場合におけるその不適合を担保すべき責任を一切負わないとする特約を定めた場合、この特約は無効となり、Aが当該責任を負う期間は当該建物の引渡日から2年となる。なお、Aの相手方である買主は、宅地建物取引業者でない者とする。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

 

チ、

 

 

 

正解は、×(誤り)です。

 

途中までは正しい記述ですが、後半が誤りバツレッド

 

 

担保責任(契約不適合責任)の特約が無効となった場合、Aが責任を負う期間は「引渡日から2年」とはなりません。

 

 

特約が無効となった場合、民法が適用されます。

 

 

つまり、期間制限(通知期間)については、買主が不適合を知った時から1年以内となります。

 

 

今回は、担保責任の特約の制限がテーマ。

 

 

宅建業法上、担保責任については、民法のルールより買主に不利となる特約を設けてはいけないことになっています真顔

 

 

そして、買主に不利になるような特約を設けた場合には、その特約は無効となり、民法が適用されることになります。

 

 

《具体例》

 

特約:「買主は契約内容に不適合があっても、損害賠償請求をすることができない」

 

 

民法上、契約内容に不適合があった場合、損害賠償請求ができます。

 

 

しかし、上記の特約は、民法のルールと比べて買主にとって不利になりますよねガーン

 

 

なので、この特約は無効となり、民法が適用され、買主は損害賠償請求をすることができますOK

 

 

ただし、通知期間について、買主が物件の引渡しを受けた日から2年以上とする特約は有効です。

 

※民法上、通知期間は、買主が不適合を知った時から1年以内です。

 

 

2年以上という数字だけでなく、いつから起算するのかという起算点(物件の引渡しを受けた日から)にも注意しましょう注意

 

 

 

 

民法の契約不適合責任と並行して学習し、しっかりインプットしてくださいウインク

 

 

毎年的中🎯 全科目基礎力養成👇

 

 

お盆超特訓の詳細はこちらをクリック

 

 

大好評発売中

 

宅建士 出るとこ集中プログラム

 

宅建士 出るとこ10分ドリル

 

 


皆様の応援のクリックをポチポチっとよろしくお願いいたしますm(__)m

 

アメブロに登録されていない方でもクリックできます

 

 

にほんブログ村 資格ブログ 宅建試験へ