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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【37条書面】

 

・宅地建物取引業者が建物の売買の媒介を行う場合、当該建物が既存の建物であるときは、既存住宅に係る住宅の品質確保の促進等に関する法律第6条第3項に規定する建設住宅性能評価書の保存の状況について37条書面に記載しなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

書類の保存状況については、37条書面の記載事項ではありませんので、誤りバツレッド

 

 

書類の保存の状況については、重要事項説明の対象です。

 

 

既存の住宅の場合、宅建業者はある一定の書類(建築確認申請書、確認済証、検査済証、建物状況調査結果報告書等)について、その書類の保存の状況について説明しなければなりませんでしたねウインク

 

 

この保存の状況は、当該書類が有るか無いかについて説明すれば足ります。

 

 

それぞれの書類の内容まで説明する必要はありません。

 

 

そして、この書類の保存状況の説明も含め、インスペクション関連は3大書面すべてに影響がある超重要テーマ注意

 

 

ポイントをまとめましたので、整理しましょう♪

 

 

 

これらすべてにおいて売買・交換では記載事項となったり、重説として説明が必要となります。

 

 

しかし、これが貸借となると話は別。

 

 

35条重説の建物状況調査に関する項目しか必要とはなりません。

 

 

他はすべて不要。

 

 

忘れないように明確しておきましょう炎

 

 

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