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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【媒介契約】

 

・宅地建物取引業者Aが、BからB所有の甲住宅の売却に係る媒介の依頼を受けて締結する一般媒介契約に関して、Aは、甲住宅の指定流通機構への登録に関する事項を、宅地建物取引業法第34条の2第1項の規定に基づき交付すべき書面に記載しなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、○(正しい)です。

 

そのとおり二重丸

 

 

たとえ、一般媒介契約であっても、指定流通機構への登録については、記載しなければなりません。

 

 

一般媒介契約の場合、指定流通機構(レインズ)への登録義務はありませんでした。

 

 

なので、物件情報は指定流通機構に登録してもよいし、しなくてもよかった。

 

 

しかし、そのことと媒介契約書の記載事項は別問題です注意

 

 

指定流通機構に登録するのであれば、もちろんその旨を記載しなければなりませんし、登録しない場合でも、その旨を記載しなければなりません。

 

 

混同しないように注意してくださねてへぺろ

 

 

今回は、「媒介契約書の記載事項」がテーマ!

 

 

特に大事な項目についてまとめたので、しっかりチェックしましょう炎

 

 

 

この記載事項は、すべての媒介契約において共通しています。

 

 

皆さんお持ちのテキストでもこれを機に確認してくださねチョキ

 

 

特に②の建物状況調査(インスペクション)については、注意して学びましょう!

 

 

このあっせん事項は、たとえ依頼者がインスペクションを希望しなくても、その旨を記載しなければなりませんでした✎

 

 

抜かりないようにてへぺろ

 

 

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