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★一問一答 朝トレ★

 

 

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しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

宅建業法 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【保証協会】

 

・保証協会の社員である宅建業者Aの取引に関して弁済業務保証金の還付があったときは、Aは、保証協会から当該還付額に相当する額の還付充当金を納付すべき旨の通知を受けた日から2週間以内に、還付充当金を保証協会に納付しなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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チ、

 

 

 

正解は、〇(正しい)です。

 

そのとおり、すべて正しい記述です二重丸

 

 

今回は、「不足額の供託・還付充当金」の納付がテーマ。

 

 

問題を解きながら「場面」をイメージできたかどうかが大切!

 

 

社員である宅建業者と取引した相手方(お客さん)が損害を負い、相手方が供託所から還付を受けた後のお話です。

 

 

損害を負った相手方(還付請求権者)は、保証協会の認証を受け、その後、供託所から損害金を還付してもらえますお金

 

 

そして、損害金を還付したあとは、供託所のお金が減ってしまうため、穴埋め(不足額の補充)をしないといけません。

 

 

この穴埋めは、まずは保証協会がします。

 

 

保証協会は、還付された旨の国土交通大臣からの通知を受けたときから2週間以内に還付相当額を供託しなければなりません。

 

 

その後、最終的には社員である宅建業者が保証協会にその額を納付することになります。

 

 

宅建業者は、保証協会から通知があった日から2週間以内に納付しなければなりません。

 

 

この納付するお金を還付充当金といいますウインク

 

 

※画像は全国宅建業保証協会HP、不動産保証協会HPより引用

 

 

手続きの流れをしっかりイメージしながら押さえるようにしましょう!

 

 

【オマケ】

 

★還付充当金について

 

宅建業者は、保証協会に加入するときは、本店60万・支店1ヵ所につき30万円を分担金として納付すればよかったですよね。

 

 

営業保証金と比べ、スタートするときの費用負担が少ないのも保証協会に加入する一つのメリットルンルン

 

 

しかし、お客さんに損害を与え、還付請求されてしまうと、宅建業者は還付充当金を納付しなければならず、結局は営業保証金と同じように費用を負担することに…。

 

 

むしろ、分担金も払っているし入会金や年会費も負担しているので、営業保証金を供託しているケースよりもお金が出ていってしまいますガーン

 

 

もちろん、お客さんに損害を与えて還付請求されるようなことがなければ、営業保証金を供託するようり少ない費用で宅建業できます。

 

 

開業を考えている方は、その辺も考慮して進めると良いですねOK

 

 

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