朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【借地借家法 借家】
・借地借家法第38条の定期建物賃貸借 (以下この間において 「定期建物賃貸借」 という。) と同法第40条の一時使用目的の建物の賃貸借 (以下この間において 「一時使用賃貸借」 という。) に関して、定期建物賃貸借契約は書面(または電磁的記録)によって契約を締結しなければ有効とはならないが、一時使用賃貸借契約は書面ではなく口頭で契約しても有効となる。また、賃借人が賃借権の登記もなく建物の引渡しも受けていないうちに建物が売却されて所有者が変更すると、一時使用賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できないが、定期建物賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる。
☆シンキングタイム☆
チ、
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チ、
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チ、
チ、
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チ、
チ、
チ、
チ、
チ、
正解は、×(誤り)です。
今回はちょっと問題文が長かったですが、解けましたか?
後半の「定期建物賃貸借の借主は賃借権を所有者に主張できる」という点が、誤り
定期建物賃貸借は、賃借権の登記または建物の引渡しがないと、第三者に対抗できません。
さぁ、今回は、「定期建物賃貸借と一時使用目的の建物賃貸借」がテーマ✨
《一時使用目的の建物賃貸借》
たとえば、「選挙期間中だけ選挙事務所として使用したい」等といった、明らかに一時的にしか賃貸借しないケースは、このタイプの賃貸借となります。
一時使用目的の賃貸借は、そこまで長く賃貸借しないため、借地借家法が適用されません
ということは??
そう、民法のみ適用されることになります。
この点を明確にしましょう。
そして、今回の論点は2つ
①書面で契約をする必要があるか否か
②第三者に対抗できるか否か
まず①についてですが、定期建物賃貸借契約を締結するには、公正証書等の書面(または電磁的記録)でしなければいけません。
一方、一時使用目的の建物賃貸借は、契約するにあたり書面でする必要はありません。
民法上、賃貸借契約は、口頭でも成立します
②については、定期建物賃貸借契約の場合、賃借権の登記または建物引渡しがないと、第三者に賃借権を主張できません。
一方、一時使用目的の建物賃貸借では、借地借家法が適用されないため、賃借権の登記がないと、第三者に賃借権を主張できません。
どれも基本事項ばかりなので、しっかり押さえましょうね
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