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権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【借地借家法 借地】

 

・AとBとの間で、A所有の甲土地につき専ら事業の用に供する建物の所有を目的として賃貸借契約を締結する場合、公正証書によらなければならない。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、×(誤り)です。

 

今回の場合、必ず公正証書である必要はないため、誤りバツレッド

 

 

専ら事業の用に供する建物を所有する目的で、借地権を設定する場合、事業用定期借地権以外に、普通の借地権や一般定期借地権を設定することも可能。

 

 

普通の借地権や一般定期借地権は、居住用目的でも事業用目的でも設定できますOK

 

 

そして、普通の借地権や一般定期借地権の場合、公正証書で設定する必要はありません。

 

 

普通の借地権

 

➔書面なしの口頭だけでも設定できる(用途は居住用でも事業用でもOK)

 

 

一般定期借地権

 

➔設定するには書面(または電磁的記録)でする(用途は居住用でも事業用でもOK)

 

 

事業用定期借地権

 

➔設定するには公正証書でする(用途は事業用のみ)

 

 

近年の借地の問題は、この3つの借地権の知識を総合的に問う内容が出題されています。

 

 

なので、それぞれの借地権の知識をしっかりインプットしておく必要があります。

 

 

3つの借地権について超重要なポイントをまとめたので、是非活用くださいウインク

 

 

 

 

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