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★一問一答 朝トレ★

 

 

朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨

 

 

しっかり理解して基礎を固めましょう!

 

 

 

権利関係 一問一答

 

 

過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。

 

基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪

 

 

【区分所有法】

 

・区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。

 

 

☆シンキングタイム☆

 

 

 

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正解は、○(正しい)です。

 

占有者の意見陳述権について正しい記述です。

 

 

さぁ、今回のテーマは、「意見陳述権」について。

 

 

マンションのオーナーからそのマンションを借りて住んでいる人(賃借人)は、決議事項等について利害関係を有する場合、集会に出席して意見を陳述することができますチョキ

 

 

ただし、大金はたいてマンションを購入しているわけではないため、議決権の行使は不可(賃借人に議決権なし)。

 

 

難しい内容ではないですが、意見陳述権と議決権は、異なる権利ですから区別してください。

 

 

また、議事関係の重要ポイントをまとめましたので、これらはしっかり押さえましょう炎

 

 

 

 

区分所有法は、権利関係でも貴重な得点源ですから、数字等は抜けがないようにしっかり覚えましょうね注意

 

 

【オマケ】

 

占有者の意見陳述権については、「法律上」の利害関係を有する事項に限られます。

 

 

なので、たとえば、マンションの建物の使用が制限されるといった場合には、賃借人の賃借権に基づく使用収益権に影響が出るため、意見陳述権が認められます。

 

 

しかし、「事実上」の利害関係を有する事項については、意見陳述権は認められない…。

 

 

たとえば、共用部分の修繕や管理費の増額が議題とされる場合、賃借人に意見陳述権は認められませんガーン

 

 

宅建試験ではこの辺まで問われたことはないので、参考程度にウインクチョキ

 

 

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