朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【区分所有法】
・区分所有者の承諾を得て専有部分を占有する者は、会議の目的たる事項につき利害関係を有する場合には、集会に出席して意見を述べることができる。
☆シンキングタイム☆
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正解は、○(正しい)です。
占有者の意見陳述権について正しい記述です。
さぁ、今回のテーマは、「意見陳述権」について。
マンションのオーナーからそのマンションを借りて住んでいる人(賃借人)は、決議事項等について利害関係を有する場合、集会に出席して意見を陳述することができます
ただし、大金はたいてマンションを購入しているわけではないため、議決権の行使は不可(賃借人に議決権なし)。
難しい内容ではないですが、意見陳述権と議決権は、異なる権利ですから区別してください。
また、議事関係の重要ポイントをまとめましたので、これらはしっかり押さえましょう
区分所有法は、権利関係でも貴重な得点源ですから、数字等は抜けがないようにしっかり覚えましょうね
【オマケ】
占有者の意見陳述権については、「法律上」の利害関係を有する事項に限られます。
なので、たとえば、マンションの建物の使用が制限されるといった場合には、賃借人の賃借権に基づく使用収益権に影響が出るため、意見陳述権が認められます。
しかし、「事実上」の利害関係を有する事項については、意見陳述権は認められない…。
たとえば、共用部分の修繕や管理費の増額が議題とされる場合、賃借人に意見陳述権は認められません
宅建試験ではこの辺まで問われたことはないので、参考程度に
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