朝のゴールデンタイムを利用して、朝トレを習慣化✨
しっかり理解して基礎を固めましょう!
権利関係 一問一答
過去問等をベースにした問題や吉野塾オリジナル問題です。
基本知識が定着しているか確認できる内容を構成しています(^^♪
【借地借家法 借家】
・建物の適法な転借人が、賃貸人の同意を得て当該建物に造作を付加した場合、期間満了により賃貸借契約が終了するときは、転借人は転貸人に対してその造作を時価で買い取るよう請求することができる。
☆シンキングタイム☆
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正解は、×(誤り)です。
造作買取請求権は、転借人も行使することができますが、請求する相手は「賃貸人」です。
転貸人(賃借人)に対してではないので誤り
今回のテーマは、「造作買取請求権」。
借家の中では超出題頻度が高いテーマ
たとえば、賃借人が設置したエアコンやシステムキッチン等。
これを賃借人が賃貸人に対し、「買い取って」と請求した場合、賃貸人は買い取らないといけません💦
請求した瞬間に賃貸人と賃借人との間で造作物の売買契約が成立したことになります。
ただ、この造作買取請求権は、賃貸人の負担も大きいため、特約で賃借人が行使できないように排除することもできます。
借地借家法においては、強行規定が基本路線なのですが、ここはなんと強行規定ではありません
あまりにも借主の力が強すぎると、大家側も貸したくなくなってしまうので、その点を考えてバランスを取っています
上記も含め、造作買取請求権の重要ポイント①~④をしっかり押さえましょう!
試験で出題される可能性は超高いため、正確にインプットしましょう
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